○四日市市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において読み替えて準用する場合及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による本市に派遣された職員の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例19号・令和5年20号〕)

(災害派遣手当等の額等)

第2条 災害派遣手当等は、派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、別表に定める額を支給する。

2 前項の期間は、派遣された職員が本市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

四日市市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月28日 条例第5号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第5章 国民保護
沿革情報
平成18年3月28日 条例第5号
平成25年5月1日 条例第19号
令和5年9月22日 条例第20号