○四日市市救急ボランティアに関する要綱

平成23年3月3日

消防本部告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防本部が行う応急手当の普及啓発活動(以下「普及啓発活動」という。)の支援のため、応急手当普及員を四日市市救急ボランティア(以下「救急ボランティア」という。)として登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 救急ボランティアとして登録できる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 普及啓発活動を支援する意思を有すること。

(2) 応急手当普及員の資格を有すること。

(3) 原則として四日市市、三重郡朝日町又は三重郡川越町地内に在住、在勤又は在学すること。

(4) 原則として満20歳から満70歳までであること。

(活動内容)

第3条 救急ボランティアは、普及啓発活動に指導員として積極的に参加するものとする。

(登録)

第4条 救急ボランティアになろうとする者は、四日市市救急ボランティア登録申込書(第1号様式)により、消防長に申込みを行わなければならない。

2 消防長は、前項の申込みを適当と認めるときは、当該申込者を四日市市救急ボランティア登録簿(第2号様式。以下「登録簿」という。)に登録し、四日市市救急ボランティア登録証(第3号様式。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 救急ボランティアは、登録簿の登録内容に変更が生じた場合は、消防長へ届け出なければならない。

(登録期間)

第5条 救急ボランティアの登録期間は、3年とする。

2 登録期間中に登録抹消の意思を表示しない救急ボランティアは、登録を更新するものとする。

3 前項の規定に関わらず、登録期間中に普及啓発活動に参加しなかった救急ボランティアは、登録を更新しないものとする。

(登録抹消)

第6条 救急ボランティアは、自己の登録を抹消しようとするときは、消防長に登録証を返納して申し出なければならない。

(費用負担)

第7条 救急ボランティアは、次項に規定するものを除き、普及啓発活動に参加するための費用を負担しなければならない。

2 消防本部は、救急ボランティアの活動中の事故に備えるため、ボランティア保険加入のための費用を負担するものとする。

(事務局)

第8条 救急ボランティアに関する事務は、消防本部消防救急課で所管する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日消本告示第8号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(全部改正〔令和元年消本告示8号〕)

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四日市市救急ボランティアに関する要綱

平成23年3月3日 消防本部告示第4号

(令和元年5月1日施行)