○四日市市危険物規制規則

昭和48年11月20日

規則第39号

〔注〕平成15年5月から改正経過を注記した。

四日市市危険物規制規則(昭和44年四日市市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行及びその他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(仮の貯蔵又は取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、消防署長(当該区域を管轄する消防署長をいう。以下同じ。)に省令第1条の6に規定する危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書を提出しなければならない。

2 消防署長は、前項の申請を承認するときは、危険物仮貯蔵仮取扱い承認書(第1号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則18号・令和3年57号・6年26号〕)

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、許可書(第2号様式)に省令第4条第1項、第5条第1項又は第5条の3第1項に規定する申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則18号・令和6年26号〕)

(仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の変更工事に係る部分以外の部分を仮に使用することの承認を受けようとする者は、省令第5条の2又は省令第5条の3に規定する申請書に工事計画書(第3号様式)、工事仕様書(第3号様式の2)及び火災予防上の措置について記載した書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の申請を承認するときは、当該申請書に所要の事項を記載のうえ、承認済印(第3号様式の3)を押印して1部を申請者に交付するものとする。

3 前2項により承認を受けたときは、完成検査完了までの間、当該製造所等の見やすい箇所に第4号様式による標示板を掲出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号〕)

(完成検査前検査の結果の通知)

第4条の2 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査前検査結果通知書(第4号様式の2)に省令第6条の4第1項に規定する申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。ただし、タンクの水張検査又は水圧検査については、この限りでない。

(一部改正〔平成17年規則18号・令和6年26号〕)

(措置命令等を発した場合の公示)

第4条の3 法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により設置する標識の様式は、第4号様式の2の2のとおりとする。

2 省令第7条の5に規定する市長が定める方法は、公告及び消防本部の掲示場への掲示とする。

(追加〔平成15年規則30号〕、一部改正〔平成17年規則18号〕)

(危険物取扱者免状の提示)

第5条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状を提示しなければならない。

(予防規程の認可)

第6条 法第14条の2第1項の規定による申請を認可するときは、認可書(第5号様式)に省令第62条第1項に規定する申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則18号・令和6年26号〕)

(保安に関する検査時期変更の承認)

第6条の2 政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安に関する検査時期の変更の承認をするときは、保安検査時期変更承認書(第5号様式の2)に省令第62条の3第2項に規定する申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則18号・令和6年26号〕)

(保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査時期延長の承認)

第6条の3 政令第8条の4第2項第1号の規定による保安に関する検査時期の延長の承認をするときは、特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長承認書(第5号様式の3)に省令第62条の2の3第2項に規定する申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則18号・23年2号・令和6年26号〕)

(内部点検の期間延長)

第6条の4 省令第62条の5第1項ただし書の規定により、同項に定める期間内に内部点検を行うことが困難な場合において、当該期間を延長しようとする者は、内部点検期間延長届出書(第5号様式の4)により市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成21年規則56号〕)

(休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間延長の承認)

第6条の5 省令第62条の5第3項の規定による内部点検の期間の延長の承認をするときは、休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長承認書(第5号様式の5)に省令第62条の5第4項に規定する申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(追加〔平成21年規則56号〕、一部改正〔平成23年規則2号・令和6年26号〕)

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検の期間延長の承認)

第6条の6 省令第62条の5の2第3項の規定による漏れの点検の期間延長の承認をするときは、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認書(第5号様式の6)に省令第62条の5の2第4項に規定する申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(追加〔平成23年規則2号〕、一部改正〔令和6年規則26号〕)

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検の期間延長の承認)

第6条の7 省令第62条の5の3第3項の規定による漏れの点検の期間延長の承認をするときは、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(第5号様式の6)に省令第62条の5の3第4項に規定する申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(追加〔平成23年規則2号〕、一部改正〔令和6年規則26号〕)

(タンク検査)

第7条 政令第8条の2の2に規定するタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、省令第6条の4第1項に規定する申請書に容量計算書を添えて提出しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則26号〕)

(移送の経路等に関する届出)

第8条 政令第30条の2第5号の規定によるアルキルアルミニウムその他省令で定める危険物を移送しようとする者は、当該移送を開始する日の10日前までに、同号に規定する書面に関係図面を添えて消防長に提出しなければならない。移送の経路又は時刻を変更するときも、同様とする。

(製造所等の変更の届出)

第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、当該製造所等において次の各号に掲げる事項に該当するときは、危険物製造所等変更届出書(第6号様式)により、市長に届け出なければならない。

(1) 設置者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更

(2) 危険物の貯蔵又は取扱いの方法の変更

(3) 位置、構造又は設備の軽微な変更

(4) 製造所等の着工又は完成期日を、3箇月以上遅延する場合

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めた関係者は、前項第3号に規定する事項に該当するときであっても、市長に届け出ることを要しない。

(一部改正〔令和2年規則55号〕)

(製造所等における危険作業の届出)

第10条 関係者は、当該製造所等において、改造、修理、分解又は清掃等、災害発生のおそれのある作業をしようとするときは、危険作業開始の届出書(第7号様式)により関係図面を添えて消防署長に届け出なければならない。ただし、市長が認めた関係者については、この限りでない。

2 前項の規定は、第4条第1項の規定による仮使用の承認の申請、前条第1項第3号の規定による危険物製造所等の変更の届出及び第16条の2の規定による屋外貯蔵タンク等内部開放点検実施の届出をした製造所等については、適用しないものとする。

3 消防署長は、第1項の規定による届出を受理したときは、火災予防上必要な指示をすることができる。

(一部改正〔令和2年規則55号・6年26号〕)

(機器開放等の作業開始の届出)

第10条の2 関係者は、当該製造所等が存する事業所敷地内において、製造所等に設置された機器を開放する際に、機器内の物質が空気と反応するなどの要因から発熱し、又は発火するおそれのある作業をしようとするときは、当該作業を開始する日の3日前までに、機器開放等の作業開始の届出書(第7号様式の2)により関係図面を添えて消防署長に届け出なければならない。

2 消防署長は、前項の規定による届出を受理したときは、火災予防上必要な指示をすることができる。

(追加〔平成27年規則1号〕、一部改正〔令和6年規則26号〕)

(製造所等の事故発生の届出)

第11条 関係者は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、その大小にかかわらず速やかに通報するとともに、配置図及び災害状況を明らかにした図面、写真等を添付して危険物施設災害(事故)発生届出書(第8号様式)により消防長又は消防署長に届け出なければならない。危険物の流出、漏えい等の事故又は製造所等の設備に事故が発生したときも同様とする。

(一部改正〔平成20年規則9号・令和6年26号〕)

(製造所等の休止、再開の届出)

第12条 関係者は、当該製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止するときは休止の区域及び消火設備、防火塀等の位置を明示した図面を添付して危険物製造所等休止再開届出書(第9号様式)により、市長に遅滞なく届け出なければならない。休止している製造所等の使用を再開するときも同様とする。

2 前項の規定は、次に掲げる書類を提出した場合には適用しないものとする。

(1) 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号。以下「21年省令」という。)附則第3条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する申請書

(2) 21年省令附則第3条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する届出書

(3) 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成23年総務省令第165号。以下「23年省令」という。)附則第9条第2項に規定する申請書

(4) 23年省令附則第9条第4項に規定する届出書

(一部改正〔平成21年規則56号・24年11号・令和6年26号〕)

(休止の確認)

第12条の2 21年省令附則第3条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)及び23年省令附則第9条第3項の規定による危険物の貯蔵及び取扱いの休止の確認をするときは、休止確認済書(第9号様式の2)に21年省令附則第3条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)又は23年省令附則第9条第2項に規定する申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(追加〔平成21年規則56号〕、一部改正〔平成24年規則11号・令和6年26号〕)

第13条 削除

(削除〔平成20年規則9号〕)

(収去証の交付)

第14条 法第16条の5の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去したときは、収去証(第10号様式)を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年規則18号〕)

(許可書等の再交付)

第15条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により、設置者の地位を承継した者を含む。)が、当該製造所等に係る書類で次の各号に掲げるもの(以下この条において「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したときは、それぞれ当該各号に定める申請書により、再交付を申請することができる。

(1) 許可書 許可書再交付申請書(第11号様式)

(2) タンク検査済証 タンク検査済証再交付申請書(第11号様式の2)

2 許可書等の汚損又は破損により前項の申請をするときは、当該許可書等を添えて提出しなければならない。

3 許可書等を亡失し再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見したときは、これを速やかに市長に返納しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則11号・令和6年26号〕)

(製造所等の設置又は変更の取りやめ)

第16条 製造所等の設置又は変更の許可を申請した場合において、当該設置又は変更の計画を取りやめたときは、危険物製造所等設置(変更)取りやめ届出書(第12号様式)により届け出なければならない。この場合、法第11条第2項の規定による設置又は変更の許可を受けた後の取りやめにあっては、当該許可書を添えて提出しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則26号〕)

(屋外貯蔵タンク等内部開放点検実施の届出)

第16条の2 屋外貯蔵タンク及び政令第9条第1項第20号イに規定するタンク(以下「屋外20号タンク」という。)の関係者は、保安検査、内部点検、保安点検等(以下「内部開放点検」という。)を実施しようとするときは、当該点検を行う10日前までに、屋外貯蔵タンク等内部開放点検実施届出書(第14号様式)により点検工程表及び安全対策に係る図書を添えて市長に届け出なければならない。

(屋外貯蔵タンク等内部開放点検結果の届出)

第16条の3 屋外貯蔵タンク及び屋外20号タンクの関係者は、当該タンクの内部開放点検を実施したときは、屋外貯蔵タンク等内部開放点検結果届出書(第15号様式)により、速やかに、タンクに係る各種試験及び測定の結果を添えて市長に届け出なければならない。

(新基準等の適合の届出)

第16条の4 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則第2項及び第3項の規定は、同附則に規定する特定屋外タンク貯蔵所に準ずる屋外20号タンクについて準用するものとする。

2 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所及びこれに準ずる屋外20号タンクの関係者は、同項に規定する新基準のすべてに適合することとなった日以後、準特定屋外タンク貯蔵所の新基準適合届出書(第16号様式)により、市長に届け出なければならない。

(申請書等の提出部数)

第17条 省令第1条の6に規定する危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書の提出部数は、1部とする。

2 次の各号に掲げる申請書の提出部数は、2部とする。

(1) 省令第6条第3項に規定する完成検査済証再交付申請書

(2) 省令第62条の2の3第2項に規定する特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(タンクの腐食防止等の状況)

(3) 省令第62条の2の3第2項に規定する特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(危険物の貯蔵管理等の状況)

(4) 省令第62条の2の3第2項に規定する特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(タンクの腐食量に係る管理等の状況)

(5) 省令第62条の2の3第2項に規定する特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(コーティング有)

(6) 省令第62条の2の3第2項に規定する特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(コーティング無)

(7) 省令第62条の3第1項に規定する屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査申請書

(8) 省令第62条の3第2項に規定する保安検査時期変更承認申請書

(9) 省令第62条の5第4項に規定する休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長申請書

(10) 省令第62条の5の2第4項に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書

(11) 省令第62条の5の3第4項に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書

(12) 21年省令附則第3条第2項に規定する(準)特定屋外タンク貯蔵所の休止確認申請書(新基準適合期限延長)

(13) 21年省令附則第3条第7項において読み替えて準用する同条第2項に規定する特定屋外タンク貯蔵所の休止確認申請書(浮き屋根新基準適合期限延長)

(14) 23年省令附則第9条第2項に規定する浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止確認申請書

(15) 第15条第1項に規定する再交付申請書

3 次の各号に掲げる届出書の提出部数は、2部とする。

(1) 省令第8条に規定する危険物製造所等廃止届出書

(2) 省令第47条の3第2項に規定する移送の経路等に関する書面

(3) 省令第47条の6に規定する危険物保安統括管理者選任解任届出書

(4) 省令第48条の3に規定する危険物保安監督者選任解任届出書

(5) 省令第62条の5第2項に規定する特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書(タンク腐食防止等の状況)

(6) 省令第62条の5第2項に規定する特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書(危険物の貯蔵管理等の状況)

(7) 危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則(平成6年省令第30号。以下この項において「6年省令」という。)附則第10条第1項に規定する新基準適合届出書

(8) 6年省令附則第10条第1項に規定する第1段階基準適合届出書

(9) 21年省令附則第3条第4項に規定する休止中の(準)特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書(新基準適合期限延長)

(10) 21年省令附則第3条第5項に規定する(準)特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更届出書(新基準適合期限延長)

(11) 21年省令附則第3条第7項において読み替えて準用する同条第4項に規定する休止中の特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書(浮き屋根新基準適合期限延長)

(12) 21年省令附則第3条第7項において読み替えて準用する同条第5項に規定する特定屋外タンク貯蔵の休止確認に係る変更届出書(浮き屋根新基準適合期限延長)

(13) 23年省令附則第9条第4項に規定する休止中の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書

(14) 23年省令附則第9条第5項に規定する浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更届出書

(15) 第6条の4に規定する内部点検期間延長届出書

(16) 第9条に規定する危険物製造所等変更届出書

(17) 第10条に規定する危険作業開始の届出書

(17)の2 第10条の2に規定する機器開放等の作業開始の届出書

(18) 第11条に規定する危険物施設災害(事故)発生届出書

(19) 第12条に規定する危険物製造所等休止再開届出書

(20) 第16条に規定する危険物製造所等設置(変更)取りやめ届出書

(21) 第16条の2に規定する屋外貯蔵タンク等内部開放点検実施届出書

(22) 第16条の3に規定する屋外貯蔵タンク等内部開放点検結果届出書

(23) 前条第2項に規定する準特定屋外タンク貯蔵所の新基準適合届出書

(一部改正〔平成15年規則30号・20年9号・21年56号・23年2号・11号・24年11号・27年1号・令和3年57号・6年26号〕)

(届出書の交付)

第18条 法第11条第6項、同第11条の4第1項、同第12条の6、同第12条の7第2項、同第13条第2項、6年政令附則第2項、同附則第3項、省令第62条の5第1項括弧書、21年省令附則第3条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)、同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、23年省令附則第9条第4項及び同条第5項並びに第6条の4第9条第12条第16条第16条の2第16条の3及び第16条の4に規定する届出を受理したときは届出済印(第13号様式)を、第8条及び第11条(消防長に係る届出に限る。)に規定する届出を受理したときは届出済印(第13号様式の2)を、第10条第1項第10条の2第1項及び第11条(消防長に係る届出を除く。)に規定する届出を受理したときは届出済印(第13号様式の3)を、それぞれ押印し、その1部を届出者に交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則30号・17年18号・20年9号・21年56号・24年11号・27年1号〕)

(検査の不適合通知)

第19条 法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合していないと認めたとき又は、許可の内容と異なると認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(第17号様式)に省令第6条第1項に規定する申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

2 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合していないと認めたときは危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(第18号様式)に省令第6条の4第1項に規定する申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

3 法第14条の3の規定による保安に関する検査を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合していないと認めたときは、保安検査不適合通知書(第19号様式)に省令第62条の3第1項に規定する申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(全部改正〔令和6年規則26号〕)

(代理人による申請)

第20条 法第11条第1項の規定により、製造所等を設置し、又は変更しようとする者が代理人を申請者として許可申請書を提出するときは、当該申請に係る権限を委任する旨を証する書面を添えなければならない。

第21条 削除

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則18号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市危険物規制規則(昭和44年四日市市規則第4号)の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続並びに許可、認可その他の行為は、改正後の規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和59年9月18日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市危険物規制規則(昭和48年四日市市規則第39号)の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続並びに許可、認可その他の行為は、改正後の規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和62年10月20日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市危険物規制規則の規定は、昭和62年5月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第22号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の四日市市危険物規制規則の規定に基づき提出された申請書、届出書その他の書類は、改正後の四日市市危険物規制規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成15年5月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、四日市市火災予防規則第4条の次に3条を加える改正規定中第4条の2及び第4条の4に係る部分は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の四日市市火災予防規則及び四日市市危険物規制規則の規定に基づき提出された申請書、届出書及びその他の書類は、改正後の四日市市火災予防規則及び四日市市危険物規制規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成17年2月4日規則第18号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年3月5日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月20日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月31日規則第2号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年1月8日規則第1号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市危険物規制規則第4号様式の2の2及び第16号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年7月28日規則第55号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和3年規則57号〕)

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(一部改正〔平成17年規則18号〕)

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(全部改正〔令和6年規則26号〕)

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(全部改正〔令和元年規則44号〕)

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(全部改正〔令和6年規則26号〕)

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(全部改正〔平成23年規則2号〕)

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(全部改正〔平成23年規則2号〕)

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(全部改正〔令和3年規則57号〕)

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(全部改正〔平成23年規則2号〕)

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(追加〔平成23年規則2号〕)

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(全部改正〔令和3年規則57号〕)

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(全部改正〔令和3年規則57号〕)

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(全部改正〔令和3年規則57号〕)

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(全部改正〔令和3年規則57号〕)

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(全部改正〔令和3年規則57号〕)

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(全部改正〔平成24年規則11号〕)

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(全部改正〔平成17年規則18号〕)

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(全部改正〔令和3年規則57号〕)

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(全部改正〔令和3年規則57号〕)

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(全部改正〔令和6年規則26号〕)

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(一部改正〔平成17年規則18号〕)

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(全部改正〔令和3年規則57号〕)

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(全部改正〔令和3年規則57号〕)

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(全部改正〔令和3年規則57号〕)

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(追加〔令和6年規則26号〕)

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(追加〔令和6年規則26号〕)

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(追加〔令和6年規則26号〕)

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四日市市危険物規制規則

昭和48年11月20日 規則第39号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第3章 火災予防
沿革情報
昭和48年11月20日 規則第39号
昭和59年9月18日 規則第34号
昭和62年10月20日 規則第46号
平成2年3月31日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第16号
平成12年3月29日 規則第18号
平成15年5月1日 規則第30号
平成17年2月4日 規則第18号
平成20年3月5日 規則第9号
平成21年11月20日 規則第56号
平成23年1月31日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月29日 規則第11号
平成27年1月8日 規則第1号
令和元年7月1日 規則第44号
令和2年7月28日 規則第55号
令和3年9月10日 規則第57号
令和6年3月27日 規則第26号