○四日市市火災に関する警報規則

昭和39年3月31日

規則第11号

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報(以下「警報」という。)については、この規則の定めるところによる。

第2条 警報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当するときに発令し、該当しなくなったときに解除する。

(1) 実効湿度65パーセント以下、湿度30パーセント以下のとき。

(2) 実効湿度70パーセント以下、湿度40パーセント以下であって、風速9メートル以上又は9メートル以上となる見込みのとき。

(3) 風速12メートル以上又は12メートル以上となる見込みのとき。ただし、雨雪の場合及び実効湿度80パーセント以上、湿度50パーセント以上の場合を除く。

この規則は、公布の日から施行する。

四日市市火災に関する警報規則

昭和39年3月31日 規則第11号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第3章 火災予防
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第11号