○四日市市消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和58年3月30日

規則第25号

〔注〕平成13年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市消防団員等公務災害補償条例(平成14年四日市市条例第37号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成14年規則55号〕)

(災害認定の申請)

第2条 条例第2条に定める損害補償に係る死傷病が発生した場合は、当該消防団員等又はその遺族は、速やかに公務災害認定申請書(第1号様式)、現認証明書(第2号様式)及び医師の証明書を添え、市長に提出しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、その災害が公務により、又は消防作業に従事し、救急業務に協力し、水防に従事し、若しくは応急措置の業務に従事したことによる災害であるかどうかの認定を行い、公務災害であると認定したときは、公務災害認定通知書(第3号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(損害補償の請求)

第4条 損害補償を受けようとする者は、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、当該各号に掲げる請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 療養補償 療養補償費支払請求書(第4号様式)

(2) 休業補償 休業補償費支払請求書(第5号様式)

(3) 障害補償 障害補償費支払請求書(第6号様式)

(4) 介護補償 介護補償費支払請求書(第6号様式の2)

(5) 遺族補償 遺族補償費支払請求書(第7号様式)

(6) 葬祭補償 葬祭補償費支払請求書(第8号様式)

(補償請求書の添付書類)

第5条 前条の請求書には、事故状況等証明書(第9号様式)を添付しなければならない。

2 同一の事故又は疾病について2回以上の支給を受ける場合においては、第2回以降の請求書に係る前項に規定する添付書類は、省略することができる。

(年金以外の損害補償の支給方法)

第6条 市長は、損害補償(障害補償年金及び遺族補償年金を除く。)の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償金額の決定を行い、請求者に速やかに補償を行うものとする。

(年金たる補償の支給方法)

第7条 市長は、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の請求書を受理した場合には、これを審査し、支給に関する決定を行い、年金決定通知書(第10号様式)により、速やかに請求者にその決定に関する通知をするものとする。

(年金証書)

第8条 市長は、年金たる補償の支給の決定に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(第11号様式)を交付するものとする。

2 市長は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付するものとする。

第9条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付申請書(第12号様式)に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を市長に申請しなければならない。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則18号〕)

第10条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を市長に返納しなければならない。

(年金たる補償の支払方法)

第11条 市長は、年金たる補償の支払を行う場合には、当該補償の年額を12で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。

2 前項の規定により支払を受けようとする者は、第4条第3号又は第4号に規定する支払請求書を市長に提出しなければならない。

(年金に関する定期報告)

第12条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、年金定期報告書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(年金に関する異動報告)

第13条 年金たる補償を受ける者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、速やかに年金に関する異動報告書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 障害補償年金を受ける者の身体障害の程度に変更があったとき。

(3) 政令第8条の3第1項(第1号を除く。)の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

(4) 遺族補償年金を受ける者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。

(5) 政令第8条第4項第1号又は第2号のいずれかの一に該当するに至ったとき。

(6) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。

2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、前項に規定する年金に関する異動報告書に死亡の事実を証する書類を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成14年規則55号〕)

(記録簿等の備付け)

第14条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、損害補償の実施に関し必要な事項を記入するものとする。

(1) 損害補償費支払記録簿(第15号様式)

(2) 損害補償費(介護補償)支払記録簿(第15号様式の2)

(3) 年金支払原簿(第16号様式)

(4) 年金支払記録簿(第17号様式)

(一部改正〔平成17年規則18号〕)

(災害治ゆ報告)

第15条 条例第2条に定める災害(負傷又は疾病)が完治したときは、補償を受けた者は、市長に対し、速やかに災害治ゆ報告書(第18号様式)を提出しなければならない。

(休業補償の適用除外)

第16条 休業補償のうち、次に掲げる場合には、その補償を行わないものとする。

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(一部改正〔平成14年規則37号・18年72号・令和4年35号〕)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則18号〕)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第22号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市消防団員等公務災害補償条例施行規則第4号様式の規定は、平成7年2月1日以後の療養補償の請求に係るものから適用する。

(平成8年8月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成8年4月1日以後の介護補償の請求に係るものから適用する。

(平成10年5月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月8日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の2第3号の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月28日規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定に基づき提出された請求書、証明書及び報告書は、改正後の四日市市公務災害補償条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成17年2月4日規則第18号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年5月23日規則第72号)

この規則は、平成18年5月24日から施行する。

(平成18年10月31日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成14年規則55号〕)

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(一部改正〔平成17年規則18号〕)

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(全部改正〔平成14年規則55号〕)

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(全部改正〔平成14年規則55号〕)

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(全部改正〔平成14年規則55号〕)

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(全部改正〔平成14年規則55号〕)

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(全部改正〔平成14年規則55号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成14年規則55号〕)

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(全部改正〔平成14年規則55号〕)

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(全部改正〔平成14年規則55号〕)

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(全部改正〔平成14年規則55号〕)

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(全部改正〔平成14年規則55号〕)

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(一部改正〔平成17年規則18号〕)

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四日市市消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和58年3月30日 規則第25号

(令和4年4月19日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第2章 消防団
沿革情報
昭和58年3月30日 規則第25号
昭和62年9月30日 規則第45号
平成6年3月31日 規則第22号
平成7年2月6日 規則第2号
平成8年8月28日 規則第37号
平成10年5月21日 規則第25号
平成13年6月8日 規則第41号
平成14年2月28日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第37号
平成14年10月1日 規則第55号
平成17年2月4日 規則第18号
平成18年5月23日 規則第72号
平成18年10月31日 規則第88号
平成28年3月31日 規則第45号
令和4年4月19日 規則第35号
令和5年12月18日 規則第68号