○四日市市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和58年3月30日
規則第25号
〔注〕平成13年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市消防団員等公務災害補償条例(平成14年四日市市条例第37号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成14年規則55号〕)
(1) 療養補償 療養補償費支払請求書(第4号様式)
(2) 休業補償 休業補償費支払請求書(第5号様式)
(3) 障害補償 障害補償費支払請求書(第6号様式)
(4) 介護補償 介護補償費支払請求書(第6号様式の2)
(5) 遺族補償 遺族補償費支払請求書(第7号様式)
(6) 葬祭補償 葬祭補償費支払請求書(第8号様式)
2 同一の事故又は疾病について2回以上の支給を受ける場合においては、第2回以降の請求書に係る前項に規定する添付書類は、省略することができる。
(年金以外の損害補償の支給方法)
第6条 市長は、損害補償(障害補償年金及び遺族補償年金を除く。)の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償金額の決定を行い、請求者に速やかに補償を行うものとする。
(年金たる補償の支給方法)
第7条 市長は、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の請求書を受理した場合には、これを審査し、支給に関する決定を行い、年金決定通知書(第10号様式)により、速やかに請求者にその決定に関する通知をするものとする。
(年金証書)
第8条 市長は、年金たる補償の支給の決定に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(第11号様式)を交付するものとする。
2 市長は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付するものとする。
第9条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付申請書(第12号様式)に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を市長に申請しなければならない。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則18号〕)
第10条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を市長に返納しなければならない。
(年金たる補償の支払方法)
第11条 市長は、年金たる補償の支払を行う場合には、当該補償の年額を12で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。
(年金に関する定期報告)
第12条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、年金定期報告書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 障害補償年金を受ける者の身体障害の程度に変更があったとき。
(3) 政令第8条の3第1項(第1号を除く。)の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(4) 遺族補償年金を受ける者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。
(5) 政令第8条第4項第1号又は第2号のいずれかの一に該当するに至ったとき。
(6) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、前項に規定する年金に関する異動報告書に死亡の事実を証する書類を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成14年規則55号〕)
(記録簿等の備付け)
第14条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、損害補償の実施に関し必要な事項を記入するものとする。
(1) 損害補償費支払記録簿(第15号様式)
(2) 損害補償費(介護補償)支払記録簿(第15号様式の2)
(3) 年金支払原簿(第16号様式)
(4) 年金支払記録簿(第17号様式)
(一部改正〔平成17年規則18号〕)
(休業補償の適用除外)
第16条 休業補償のうち、次に掲げる場合には、その補償を行わないものとする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(一部改正〔平成14年規則37号・18年72号・令和4年35号・5年68号〕)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則18号〕)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月30日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第22号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市消防団員等公務災害補償条例施行規則第4号様式の規定は、平成7年2月1日以後の療養補償の請求に係るものから適用する。
附則(平成8年8月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成8年4月1日以後の介護補償の請求に係るものから適用する。
附則(平成10年5月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月8日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の2第3号の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月28日規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定に基づき提出された請求書、証明書及び報告書は、改正後の四日市市公務災害補償条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成17年2月4日規則第18号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年5月23日規則第72号)
この規則は、平成18年5月24日から施行する。
附則(平成18年10月31日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月18日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(全部改正〔令和5年規則68号〕)
(全部改正〔令和5年規則68号〕)
(一部改正〔平成17年規則18号〕)
(全部改正〔令和5年規則68号〕)
(全部改正〔令和5年規則68号〕)
(全部改正〔令和5年規則68号〕)
(全部改正〔令和5年規則68号〕)
(全部改正〔令和5年規則68号〕)
(全部改正〔令和5年規則68号〕)
(全部改正〔令和5年規則68号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成14年規則55号〕)
(全部改正〔令和5年規則68号〕)
(全部改正〔令和5年規則68号〕)
(全部改正〔平成14年規則55号〕)
(全部改正〔平成14年規則55号〕)
(全部改正〔平成14年規則55号〕)
(全部改正〔平成14年規則55号〕)
(全部改正〔令和5年規則68号〕)