○四日市市消防団員等公務災害補償条例

平成14年10月1日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償、水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。

(一部改正〔平成17年条例72号・18年46号〕)

(損害補償を受ける権利)

第2条 市長は、次に掲げる場合は、損害補償を受けるべき者に対し、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知するものとする。

(1) 非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合

(2) 消防法第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者、水防法第24条の規定により水防に従事した者又は災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「消防作業従事者等」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合

(一部改正〔平成16年条例53号・17年72号・22年13号〕)

(損害補償の種類、範囲、金額、支給方法等)

第3条 損害補償の種類は、次のとおりとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

2 損害補償の範囲、金額、支給方法その他損害補償に必要な事項については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定の例による。

(損害補償を受ける権利の保障)

第4条 損害補償を受ける権利は、非常勤消防団員がその身分を失った場合においても、変更されることはない。

2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

(審査請求)

第5条 市の行う非常勤消防団員又は消防作業従事者等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対し、審査請求をすることができる。

(一部改正〔平成28年条例3号・令和4年19号〕)

(報告、出頭等)

第6条 市長は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めたときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(損害補償費の返還請求)

第7条 市長は、この条例の規定により損害補償を受けるべき者に対して損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、その者に対してその錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市長は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の施行前に、改正前の四日市市消防団員等公務災害補償条例の規定によりなされた届出その他の手続は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に損害補償を受ける権利を有していた者は、新条例の規定による権利を有しているものとみなす。

(楠町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年2月7日前に、楠町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年楠町条例第11号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例53号〕)

5 楠町の条例の規定により行うべきであった損害補償の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例53号〕)

(四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

6 四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年四日市市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第2条第4号を次のように改める。

(4) 四日市市消防団員等公務災害補償条例(平成14年四日市市条例第37号)の適用を受ける者

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

(平成16年12月28日条例第53号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月12日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月5日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)附則第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

四日市市消防団員等公務災害補償条例

平成14年10月1日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)