○四日市市消防団員被服貸与規則
昭和39年3月5日
規則第2号
〔注〕令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、消防団員(以下「団員」という。)に対する被服及び用品の貸与について定めることを目的とする。
(貸与品の品目)
第2条 貸与される被服及び用品(以下「貸与品」という。)の品目は、別表に定めるところによる。
(一部改正〔令和6年規則32号〕)
(返納手続及び措置)
第3条 貸与品の貸与期間中に団員が退職又は死亡した場合は、これを返納しなければならない。
2 前項の返納品で使用できるものは、他の団員に貸与することができる。
(一部改正〔令和6年規則32号〕)
(貸与品の払下)
第4条 貸与品(防火帽及び防火衣を除く。)は、貸与を受けた後3年を経過したときは、現に貸与されている者に無償で払い下げることができる。
(一部改正〔令和6年規則32号〕)
(弁償及び義務)
第5条 団員の故意又は過失により貸与品を紛失又は損傷した場合は、直ちに消防団長に報告するとともに時価相当額を弁償しなければならない。
2 貸与品は、他人に使用させ、又は処分してはならない。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなし貸与期間については、貸与の日にさかのぼってこれを通算する。
附則(昭和56年3月26日規則第23号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなし貸与期間については、貸与の日にさかのぼってこれを通算する。
附則(令和6年3月29日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなし、貸与期間については、貸与の日にさかのぼってこれを通算する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔令和6年規則32号〕)
品目 | 備考 |
制帽 | |
盛夏帽 | 分団長以上 |
アポロキャップ | |
保安帽 | |
防火帽 | |
制服 | |
盛夏服 | 分団長以上 |
ネクタイ | |
活動服 | |
バンド | 制服用、活動服用とする。 |
防火衣 | |
靴 | 黒短靴、編上安全靴、防火長靴等とする。 |
階級章 | |
防寒衣 | |
雨衣 | |
ハイネックシャツ | |
手袋 | 皮手袋、ケブラー手袋、白手袋等とする。 |