○四日市市消防団員被服貸与規則

昭和39年3月5日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、消防団員(以下「団員」という。)に対する被服及び用品の貸与について定めることを目的とする。

(貸与品の品目、員数及び貸与期間)

第2条 貸与される被服及び用品(以下「貸与品」という。)の品目、員数及び貸与期間は、別表に定めるところによる。

(返納手続及び措置)

第3条 貸与品の貸与期間中に団員が退職又は死亡した場合は、これを返納しなければならない。

2 前項の返納品で使用できるものは、別表に定める貸与期間の残存期間中他の団員に貸与することができる。

(貸与品の払下)

第4条 貸与品は、その貸与期間を過ぎたときは、現に貸与されている者に無償で払い下げることができる。

(弁償及び義務)

第5条 団員の故意又は過失により貸与品を紛失又は損傷した場合は、直ちに消防団長に報告するとともに時価相当額を弁償しなければならない。

2 貸与品は、他人に使用させ、又は処分してはならない。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなし貸与期間については、貸与の日にさかのぼってこれを通算する。

(昭和56年3月26日規則第23号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなし貸与期間については、貸与の日にさかのぼってこれを通算する。

別表(第2条関係)

品目

数量

貸与期間

備考

制帽

1個

8年


盛夏帽

1個

8年

分団長以上

略帽

2個

3年


制服

1着

8年


盛夏服

1着

4年


作業服

1着

3年


ネクタイ

1本

4年


バンド

1本

3年


階級章

1個

3年


防火長ぐつ

1足

随時


防火衣

ヘルメット付

アルミックス

1着

随時


四日市市消防団員被服貸与規則

昭和39年3月5日 規則第2号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第2章 消防団
沿革情報
昭和39年3月5日 規則第2号
昭和56年3月26日 規則第23号