○消防団旗並びに消防分団旗の制式及び使用規程
昭和32年12月23日
規程第5号
第1条 消防団旗並びに消防分団旗は、訓練儀式その他団体行動を行う場合に、団旗にあっては消防団長又はその代理者、分団旗にあっては分団長又はその代理者が出場指揮を行う場合にこれを使用するものとする。
第2条 消防団旗並びに消防分団旗の制式は、別に定めることとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令19号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月3日消本訓令第19号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。