○四日市市消防団員服制規則
昭和28年4月10日
規則第5号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
第1条 四日市市消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(一部改正〔平成17年規則18号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月14日規則第9号)
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日規則第22号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第18号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。