○四日市市消防団員服制規則

昭和28年4月10日

規則第5号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

第1条 四日市市消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(一部改正〔平成17年規則18号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月14日規則第9号)

この規則は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和56年3月26日規則第22号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第18号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市消防団員服制規則

昭和28年4月10日 規則第5号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第2章 消防団
沿革情報
昭和28年4月10日 規則第5号
昭和40年6月12日 規則第19号
昭和42年12月25日 規則第22号
昭和44年6月23日 規則第24号
昭和53年2月14日 規則第9号
昭和56年3月26日 規則第22号
平成17年2月4日 規則第18号