○四日市市消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月31日

条例第10号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成18年条例46号〕)

(設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に次の消防団を設置する。

名称

区域

四日市市消防団

四日市市の区域

2 前項の消防団に団本部及び分団25を置き、その名称、位置及び管轄区域は、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例53号・21年28号・令和元年39号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第53号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年10月5日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月7日条例第28号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

四日市市消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月31日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第10号
昭和55年7月21日 条例第24号
平成16年12月28日 条例第53号
平成18年10月5日 条例第46号
平成21年10月7日 条例第28号
令和元年10月4日 条例第39号