○四日市市消防委員会条例

昭和23年7月30日

条例第36号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

第1条 本市に四日市市消防委員会を設置する。

第2条 消防委員会は、消防長、消防団長、警察署長、市議会常任委員中総務委員、学識経験ある者の中から市長が委嘱した者18人をもって組織する。

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 職にあるの故をもって委員となったものの任期は現在の職にあるうちとする。

 特別の事由があるときは、任期中でも解任することができる。

第4条 消防委員会は消防団に関する重要事項について市長から諮問があったときは、これに意見を答申するものとする。

 消防委員会は、前項の事項について建議することができる。

 消防委員会は市長の求めに応じ消防団員たるべき者を推薦しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

第5条 消防委員会は、市長がこれを招集する。

 消防委員10名以上から会議に附議すべき事項を示して消防委員会の招集の請求あるときは、市長はこれを招集するものとする。市長が消防委員会を招集しようとするときは、あらかじめ各委員に日附場所及び会議に附議する事項を通知するものとする。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

第6条 消防委員会は半数以上の委員が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし同一の事案について再度招集しても半数に達しないときはこの限りでない。

 消防委員会の議長は、市長がこれに当たる。

 消防委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 議長は会議録を調製し、会議の顛末を記録するものとする。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

第7条 消防委員会に幹事及び主事、書記若干名を置き、市長がこれを命免又は委嘱する。

第8条 消防委員に対し別に定める報酬若しくは費用弁償を支給する。

 幹事及び主事書記に給料若しくは手当及び旅費を支給することができる。

 前項の給与額及び支給方法は市長の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例53号〕)

この条例は、昭和23年3月7日から、これを適用する。

(昭和24年9月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第53号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市消防委員会条例

昭和23年7月30日 条例第36号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第2章 消防団
沿革情報
昭和23年7月30日 条例第36号
昭和24年9月24日 条例第42号
昭和37年10月5日 条例第30号
平成16年12月28日 条例第53号