○四日市市消防マスコットキャラクターの使用に関する要綱

平成21年10月14日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市消防マスコットキャラクター(以下「マスコットキャラクター」という。)の使用について必要な事項を定め、本市消防業務の効果的な広報と市民の防火防災意識の高揚を図ることを目的とする。

(デザイン及び愛称)

第2条 マスコットキャラクターのデザインは別図のとおりとし、その愛称は「ラブ」とする。

(使用承認の申請)

第3条 マスコットキャラクターを使用しようとする者は、四日市市消防マスコットキャラクター使用承認申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、マスコットキャラクターの使用を承認しない。

(1) 個人、団体のマーク又は商標として使用すること。

(2) 特定の政治、宗教、思想等の活動に使用すること。

(3) 法令又は公序良俗に反し、若しくはそのおそれのあること。

(4) 本市の品位を損ない、又は市民の防火防災に関する正しい理解を妨げるおそれのあること。

(使用承認の決定)

第5条 消防長は、第3条に基づく申請について審査の結果、適当と認めたときは、四日市市消防マスコットキャラクター使用承認書(第2号様式。以下「承認書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 消防長は、マスコットキャラクターの使用を認めるに当たり、第1条に定める目的の達成に必要な条件を付すことができる。

(使用承認手続の省略)

第6条 第3条及び前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請書による申請又は承認書による通知を省略できるものとする。

(1) 国、地方公共団体、公益法人等が使用するとき。

(2) テレビ、新聞等が報道を目的として使用するとき。

(3) その他消防長が認めるとき。

(使用承認の取消し)

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、マスコットキャラクターの使用の承認を取り消すことができる。

(1) 申請書の内容に虚偽があるとき。

(2) マスコットキャラクターの使用が本要綱及び承認された内容に違反しているとき。

(使用料)

第8条 マスコットキャラクターの使用料は無料とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年9月9日消本告示第6号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別図

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(消防隊)

(救助隊)

(救急隊)

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(水難隊)

(火災予防)

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四日市市消防マスコットキャラクターの使用に関する要綱

平成21年10月14日 消防本部告示第1号

(令和4年10月1日施行)