○四日市市消防職員身元保証規程
昭和58年3月29日
消防本部訓令甲第2号
〔注〕平成13年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の身元保証について必要な事項を定めるものとする。
(身元保証契約書の提出)
第2条 職員は、採用の日から5日以内に、身元保証契約書(別記様式)を消防長に提出しなければならない。ただし、派遣交流その他の任用の事情を考慮して消防長が特に認める職員については、この限りではない。
(全部改正〔平成22年消本訓令1号〕)
(身元保証人の基準)
第3条 職員の身元保証人(以下「保証人」という。)となるべき者は、次の基準により消防長が適格者と認めたものとする。
(1) 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める本市職員は、互いに保証人となることはできない。
(一部改正〔平成13年消本訓令1号・22年1号〕)
(更新)
第4条 保証人が前条に規定する要件を欠いたとき、又は死亡したときは、新たに保証人を定めなければならない。
附則
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月19日消本訓令第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日消本訓令第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月29日消本訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日消本訓令第15号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成22年3月9日消本訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成22年消本訓令1号〕)