○四日市市消防職員の証票に関する規則

昭和55年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項、第16条の3の2、第16条の5及び第34条並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第2項の規定に基づき立入検査を行うとき並びにその他消防職員の身分を証明するときに提示する証票は、この規則の定めるところによるものとする。

(一部改正〔平成14年規則54号・21年8号〕)

第2条 前条の証票は、別記様式のとおりとする。

第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 四日市市消防立入検査証規則(昭和36年四日市市規則第8号)は、廃止する。

(平成14年10月1日規則第54号)

この規則は、平成14年10月25日から施行する。

(平成21年3月17日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成24年規則33号〕)

画像

四日市市消防職員の証票に関する規則

昭和55年3月31日 規則第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第16号
平成14年10月1日 規則第54号
平成21年3月17日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第33号