○四日市市消防吏員貸与品に関する規則
昭和39年3月5日
規則第1号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)について定めるものとする。
(一部改正〔平成31年規則14号〕)
(返納手続及び措置)
第3条 貸与品は消防吏員が退職、休職及び死亡した場合は、速やかに貸与品を返納しなければならない。
2 前項の返納品で使用できるものは、他の消防吏員に貸与することができる。
(貸与品の払下)
第4条 貸与の日から1年以上を経過した貸与品は、現に貸与されている者に無償で払い下げることができる。
(弁償及び義務)
第5条 消防吏員は、貸与品をき損又は紛失し、代品を貸与する場合において、そのき損、紛失が自己の過失怠慢によるものであるときは、その貸与品の相当価格を弁償しなければならない。
2 貸与品は、他人に使用させ、又は処分してはならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(全部改正〔平成17年規則18号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 四日市市消防吏員給与品及び貸与品に関する規則(昭和24年四日市市規則第16号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなし貸与期間については、貸与の日にさかのぼってこれを通算する。
附則(昭和56年3月26日規則第21号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなし貸与期間については、貸与の日にさかのぼってこれを通算する。
附則(昭和58年1月18日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市消防吏員貸与品に関する規則別表第1の規定は、昭和57年12月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に貸与を受けている貸与品については、この規則により貸与を受けたものとみなし、貸与期間については、貸与の日にさかのぼってこれを通算する。
附則(平成7年3月31日規則第6号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に貸与されている貸与品については、改正後の四日市市消防吏員貸与品に関する規則の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成10年3月31日規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第18号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第44号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成17年規則44号・31年14号・令和6年18号〕)
貸与品 | ||
品目 | 備考 | |
帽子 | 冬帽 | |
夏帽 | ||
アポロキャップ | 冬及び夏用とする。 | |
制服等 | 冬服 | |
夏服 | 長袖及び半袖とする。 | |
活動服 | 冬及び夏用とする。 | |
救急服 | 冬及び夏用とする。 | |
救助服 | ||
防寒衣 | ||
雨衣 | ||
ワイシャツ | ||
Tシャツ | 紺とする。 | |
ポロシャツ | 紺とする。 | |
ハイネックシャツ | 紺とする。 | |
ネクタイ | ||
白手袋 | ||
名札 | ||
ワッペン | 制服用、救急救命士用、救助隊用、水難救助隊用とする。 | |
階級章 | ||
バンド | 制服用及び活動服用とする。 | |
靴等 | 編上安全靴 | |
安全靴 | ||
防火長靴 | ||
ヘルメット | ||
皮手袋 | 一般作業用及び救助用とする。 | |
ケブラー手袋 | ||
防塵メガネ | ||
ヘッドライト | ||
警笛 |
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔平成17年規則44号・31年14号〕)
業務別貸与品 | ||
品目 | 備考 | |
消防隊 | 防火帽 セパレート型防火衣 防火長靴 | |
救急隊 | 白衣 白雨衣 白長靴 防刃ベスト | |
その他 | 整備服 |