○四日市市消防交替勤務職員の勤務時間等に関する規程
平成10年12月14日
消防本部訓令第18号
四日市市消防交替勤務職員の勤務時間等に関する規程(昭和60年四日市市消防本部訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)第3条の規定に基づき、四日市市消防職員で交替勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1箇月以内の一定期間を平均して1週38時間45分を超えない範囲内とする。
2 職員の勤務は、交替勤務及び日勤勤務によるものとし、それぞれの勤務時間は、次の各号のとおりとする。
(1) 交替勤務の勤務時間は、午前8時30分から翌朝の午前8時30分までの間とする。
(2) 日勤勤務の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とする。
3 所属長は、1箇月以内の一定期間ごとに勤務の割振りを行うとともに、所属職員に周知するものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令8号・21年3号・28年8号〕)
(週休日)
第3条 職員の週休日は、3週間を通じ6日とし、予め所属長が指定する日とする。
(一部改正〔平成17年消本訓令8号・28年8号〕)
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は、次の各号のとおりとし、その時限は所属長が定める。
(1) 交替勤務は、その勤務の途中に8時間30分の休憩時間を付与するものとする。
(2) 日勤勤務は、その勤務の途中に60分の休憩時間を付与するものとする。
2 所属長は、災害出動その他業務の都合等により必要があると認める場合は、前項により定めた休憩時間の時限を変更することができる。
(一部改正〔平成17年消本訓令24号・20年3号・21年3号・27年2号・28年8号〕)
(全部改正〔平成28年消本訓令8号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令8号・24号・20年3号・21年3号・28年8号〕)
附則
1 この規程は、平成11年1月1日より施行する。
附則(平成17年2月3日消本訓令第8号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月17日消本訓令第24号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日消本訓令第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日消本訓令第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月13日消本訓令第2号)
この規程は、平成27年7月15日から施行する。
附則(平成28年11月4日消本訓令第8号)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。