○四日市市消防交替勤務職員の勤務時間等に関する規程

平成10年12月14日

消防本部訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)第3条の規定に基づき、四日市市消防職員で交替勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1箇月以内の一定期間を平均して1週38時間45分を超えない範囲内とする。

2 職員の勤務は、交替勤務及び日勤勤務によるものとし、それぞれの勤務時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 交替勤務の勤務時間は、午前8時30分から翌朝の午前8時30分までの間とする。

(2) 日勤勤務の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とする。

3 所属長は、1箇月以内の一定期間ごとに勤務の割振りを行うとともに、所属職員に周知するものとする。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号・21年3号・28年8号〕)

(週休日)

第3条 職員の週休日は、3週間を通じ6日とし、予め所属長が指定する日とする。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号・28年8号〕)

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、次の各号のとおりとし、その時限は所属長が定める。

(1) 交替勤務は、その勤務の途中に8時間30分の休憩時間を付与するものとする。

(2) 日勤勤務は、その勤務の途中に60分の休憩時間を付与するものとする。

2 所属長は、災害出動その他業務の都合等により必要があると認める場合は、前項により定めた休憩時間の時限を変更することができる。

(一部改正〔平成17年消本訓令24号・20年3号・21年3号・27年2号・28年8号〕)

(再任用短時間勤務職員の勤務時間等)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間職務の職を占める職員の勤務時間、週休日等については、第2条及び第3条の規定にかかわらず、消防長が別に定める。

(全部改正〔平成28年消本訓令8号〕)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(一部改正〔平成17年消本訓令8号・24号・20年3号・21年3号・28年8号〕)

1 この規程は、平成11年1月1日より施行する。

(平成17年2月3日消本訓令第8号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月17日消本訓令第24号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日消本訓令第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日消本訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月13日消本訓令第2号)

この規程は、平成27年7月15日から施行する。

(平成28年11月4日消本訓令第8号)

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

四日市市消防交替勤務職員の勤務時間等に関する規程

平成10年12月14日 消防本部訓令第18号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第1章 消防本部
沿革情報
平成10年12月14日 消防本部訓令第18号
平成17年2月3日 消防本部訓令第8号
平成17年3月17日 消防本部訓令第24号
平成20年3月24日 消防本部訓令第3号
平成21年3月25日 消防本部訓令第3号
平成27年7月13日 消防本部訓令第2号
平成28年11月4日 消防本部訓令第8号