○四日市市消防吏員の階級に関する規則
昭和59年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、四日市市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則80号〕)
(消防長の階級)
第2条 消防長の階級は、消防正監とする。
(消防長以外の階級)
第3条 消防長以外の消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 四日市市消防吏員任用規則(昭和47年四日市市規則第20号)は、廃止する。
附則(平成18年8月3日規則第80号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。