○四日市市消防吏員の階級に関する規則

昭和59年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、四日市市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則80号〕)

(消防長の階級)

第2条 消防長の階級は、消防正監とする。

(消防長以外の階級)

第3条 消防長以外の消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 四日市市消防吏員任用規則(昭和47年四日市市規則第20号)は、廃止する。

(平成18年8月3日規則第80号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

四日市市消防吏員の階級に関する規則

昭和59年3月31日 規則第22号

(平成18年8月3日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第22号
平成18年8月3日 規則第80号