○四日市市消防職員衛生管理規程
昭和60年3月30日
消防本部訓令第3号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 衛生管理体制
第1節 総括衛生管理者等(第6条―第9条)
第2節 衛生委員会(第10条―第15条)
第3章 衛生管理業務
第1節 衛生教育(第16条―第18条)
第2節 健康管理(第19条―第21条)
第3節 健康に異常ある者の管理(第22条―第29条)
第4節 環境衛生等(第30条―第34条の2)
第4章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、四日市市消防職員(以下「職員」という。)の衛生管理に関して必要な事項を定め、職員の健康を積極的に保持増進することを目的とする。
(法令の関係)
第2条 職員の衛生管理に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の衛生に関する法令(以下「衛生に関する法令」と総称する。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(消防長の責務)
第3条 消防長は、衛生に関する法令に定めるところにより、衛生管理業務を円滑に推進するよう努めるものとする。
(所属長の責務)
第4条 本部の課長、室長及び所長、消防署長並びに分署長(以下「所属長」という。)は、所属における衛生管理の責任者として、所属職員の健康を積極的に保持増進するように努めるものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号・24年3号〕)
(職員の義務)
第5条 職員は、常に自己の健康状態を最良に保持するように努めるとともに、所属長その他衛生管理業務に関係ある者がこの規程に基づいて実施する衛生に関する指示及び措置等に従うとともに積極的に協力するものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
第2章 衛生管理体制
第1節 総括衛生管理者等
(総括衛生管理者)
第6条 消防本部に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、副消防長とする。
3 総括衛生管理者は、職員の衛生に関して総括管理し、衛生管理の向上に努めるとともに、所属長、衛生管理者及び衛生推進者を監督指導する。
(一部改正〔平成23年消本訓令2号〕)
(衛生管理者)
第7条 消防本部及び消防署に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法第12条に定める資格を有する者のうちから消防長が選任する。
3 衛生管理者は、衛生に関する法令及びこの規程に定めるところにより、誠実にその職務を遂行するものとする。
4 衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 衛生用資機材の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持推進に必要な事項に関すること。
(5) 休職となった職員、長期欠勤者その他健康に異常のある者の指導に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
5 衛生管理者は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じ所属長に対し改善措置等意見を具申することができる。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(衛生推進者)
第7条の2 消防分署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法第12条の2に定める資格を有する者のうちから消防長が選任する。
3 衛生推進者は、衛生に関する法令及びこの規程に定めるところにより、誠実にその職務を遂行するものとする。
4 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 衛生用資機材の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職となった職員、長期欠勤者その他健康に異常のある者の指導に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
5 衛生推進者は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じ所属長に対し改善措置等意見を具申することができる。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(衛生管理者等の氏名の周知)
第7条の3 消防長は、衛生管理者又は衛生推進者を選任したときは、当該衛生管理者又は衛生推進者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知するものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(産業医)
第8条 消防本部に産業医を置く。
2 産業医は、消防長が委嘱する。
3 産業医の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常のある者の療養指導等、職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(5) 職場の巡視及び指導等による職場環境の維持管理に関すること。
(6) その他職員の健康管理等についての医学的、専門的事項に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について消防長又は総括衛生管理者に勧告し、若しくは所属長、衛生管理者又は衛生推進者を指導し、若しくは助言することができる。
(衛生管理担当者)
第9条 所属長は、所属における衛生管理に関する業務を補佐させるため、所属職員の中から必要な数の衛生管理担当者を選任することができる。
第2節 衛生委員会
(衛生委員会)
第10条 消防本部に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、職員の衛生に関する次の事項について調査審議し、消防長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の構成等)
第11条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 総務課長及び消防署長の職にある者
(3) 衛生管理者のうち、消防長が指名した者
(4) 職員の過半数を代表する者の推薦に基づく衛生に関し経験を有する者のうちから消防長が任命した者
(5) 産業医
2 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第13条 委員会は、委員長が必要であると認めるとき又は委員の2分の1以上の者から請求があったときに、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(参考人の出席)
第14条 委員長が、必要と認めた場合は、学識経験を有する者又は議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
(事務局)
第15条 委員会の事務局は、総務課に置く。
第3章 衛生管理業務
第1節 衛生教育
(一般教育)
第16条 所属長は、職員の衛生に関する知識の向上を図るため、随時衛生教育を実施するものとする。
2 前項の衛生教育を実施するに当たっては、総括衛生管理者又は衛生管理者に協力を要請することができる。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(1) 新たに採用された職員
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された職員
(3) その他所属長が特に必要と認めた職員
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕
(関係者教育)
第18条 総括衛生管理者は、所属長、衛生管理者及び衛生推進者を対象に衛生管理業務上必要な衛生教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めるものとする。
2 前項の衛生教育を実施するに当たっては、医師その他専門の知識を有する者に依頼することができる。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
第2節 健康管理
(健康診断)
第19条 健康診断は、次の各号によるものとする。
(1) 採用前健康診断
新たに職員として採用しようとする者を対象に実施する。
(2) 定期健康診断
全職員を対象に毎年1回定期に実施する。
(3) 深夜業務健康診断
交替勤務に従事する職員を対象に前号に定める診断後6か月以内に実施する。
(4) 潜水業務健康診断
潜水業務に従事する職員を対象に6か月ごとに実施する。
(5) 特別健康診断
前各号に定めるほか、消防長が必要と認めたときに実施する。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(衛生管理カード)
第21条 総括衛生管理者は、職員の衛生管理カード(第2号様式)を作成するものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
第3節 健康に異常ある者の管理
(健康に異常ある者の措置)
第22条 総括衛生管理者及び所属長は、健康診断の結果等により心身に異常を認められた職員若しくは一定の障害を有する職員又は長期間休養した後就業することとなった職員に対してその病状を悪化させないため、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、産業医又は主治医の意見を求めることができる。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病(以下「感染性疾病」という。)にかかった職員
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で就業により病状が著しく悪化するおそれのある状態が認められる職員
(3) その他前2号に準ずる疾病で消防長が必要と認めた職員
2 消防長は、前項の規定により就業禁止をしようとする場合は、あらかじめ産業医又は主治医の意見を求めるものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号・21年5号〕)
(就業禁止期間)
第24条 就業禁止期間は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)第10条第2項の規定を準用する。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号・21年5号〕)
(就業禁止期間中の給与)
第25条 就業禁止期間中の就業禁止を命ぜられた者の給与については、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)の定めるところによる。
(就業禁止解除申請)
第27条 就業禁止を命ぜられた職員が、就業しようとするときは就業禁止解除申請書(第5号様式)により消防長に申請するものとする。
2 消防長は、前項の申請があった場合は産業医又は主治医の意見を求め、勤務に支障がないと認めたときは就業禁止を解除する。
(就業禁止後の措置)
第28条 就業禁止を命ぜられた職員が就業禁止を解除されないで第24条に規定する期間を経過した場合は、四日市市職員の分限に関する規則(昭和58年四日市市規則第9号)の定めるところによる。
2 就業禁止を命ぜられた職員及び休職となった職員は、就業禁止又は休職となった日から3か月ごとに医師の検診を受け、その結果を消防長に届け出るものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号・21年5号〕)
(就業禁止者等の義務)
第29条 就業禁止を命ぜられた職員又は休職となった職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、就業禁止を解除し、又は復職を命じ、それぞれの期間を無許可の欠勤として取り扱うものとする。
(1) 療養に関し消防長、所属長又は医師の指示に従わなかったとき。
(2) 就業禁止又は休職に関し虚偽又は不正の行為があったとき。
第4節 環境衛生等
(1) 総括衛生管理者 1年1回以上
(2) 衛生管理者及び衛生推進者 毎週1回以上
2 産業医は、毎月1回以上職場の環境衛生について巡視するものとする。
(執務環境)
第31条 所属長は、執務環境を常に良好な状態に維持するとともに、その改善に努めるものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(感染症予防)
第32条 所属長は、所属において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症及び感染性疾病(以下「感染症等」という。)が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じるものとする。
2 職員は、本人又は同居する家族が感染症等にかかったときは、速やかに所属長に届け出るものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(衛生用資機材)
第33条 所属長は、衛生用資機材を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知するものとする。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(精神衛生)
第34条 消防長及び所属長は、職員の精神的健康を保持増進するため、体育活動、レクリェーションその他の活動を随時実施するように努めるものとする。
2 所属長その他監督者は、職員の健康状況及び勤務状況の把握に努めるとともに、健康に係る苦情相談に応じる等管理上細心の注意を払わなければならない。
(健康教育等)
第34条の2 消防長及び所属長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に実施するように努めるものとする。
第4章 雑則
(報告)
第35条 衛生管理に関する報告は、次の各号に定めるところにより消防長に報告するものとする。
(1) 衛生管理業務報告
所属長は、所属における衛生管理業務を実施したときは、第7号様式により報告すること。
(2) 感染症等患者発生報告
所属長は、所属職員及びその同居する家族が感染症等にかかったときは、速やかに第8号様式により報告すること。
(3) 食中毒患者発生報告
所属長は、3人以上の所属職員が食中毒にかかったときは、速やかに第9号様式により報告すること。
(4) 衛生管理担当者選任報告
2 前項に基づく報告についての庶務は、総務課で処理する。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
附則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 四日市市消防衛生委員会設置規程(昭和53年四日市市消防長訓令甲第16号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月31日消本訓令第4号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月31日消本訓令第1号)
この規程は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日消本訓令第8号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日消本訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月3日消本訓令第4号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成21年3月30日消本訓令第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日消本訓令第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日消本訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月6日消本訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令4号・28年1号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)
(一部改正〔平成17年消本訓令4号〕)