○四日市市、桑名市及び三重郡菰野町消防通信指令事務協議会規約

平成18年7月14日

告示第293号

(協議会の目的)

第1条 この協議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定に基づき、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、住民の期待と信頼に応えられる消防サービスの高度化を図るため、消防通信指令施設において行う消防通信指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。

(一部改正〔平成26年告示481号〕)

(協議会の名称)

第2条 協議会の名称は、四日市市、桑名市及び三重郡菰野町消防通信指令事務協議会(以下「協議会」という。)とする。

(一部改正〔平成26年消本告示〕)

(協議会を設ける市町)

第3条 協議会は、四日市市、桑名市及び三重郡菰野町(以下「関係市町」という。)がこれを設ける。

(一部改正〔平成26年消本告示〕)

(協議会の担任事務)

第4条 協議会は、関係市町の区域(四日市市が消防事務を受託している三重郡朝日町及び同郡川越町並びに桑名市が消防事務を受託しているいなべ市、桑名郡木曽岬町及び員弁郡東員町の区域を含む。)における災害通報の受信、出動指令、通信統制、情報の収集伝達等の事務を管理し、及び執行する。

(一部改正〔平成26年消本告示〕)

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、四日市市西新地14番4号 四日市市消防本部内に置く。

(協議会の組織)

第6条 協議会は、会長、副会長及び委員をもってこれを組織する。

(会長及び副会長)

第7条 会長及び副会長は、それぞれ関係市町の長が協議により定めた関係市町の消防長の職にある者をもって充てる。

2 会長及び副会長は、非常勤とする。

(一部改正〔平成26年消本告示〕)

(委員)

第8条 委員は、関係市町の消防職員のうちから、関係市町の消防長が協議により定めた職にある者をもって充てる。

2 委員は、非常勤とする。

(一部改正〔平成26年消本告示〕)

(会長の職務代理)

第9条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。

(職員)

第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市町間の配分については、関係市町の消防長が協議により、これを定める。

2 関係市町の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれの消防職員のうちから選任するものとする。

3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

(一部改正〔平成26年消本告示〕)

(事務処理のための組織)

第11条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

(会議)

第12条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第13条 会議は、会長がこれを招集する。

2 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを副会長及び委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第14条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会議の議事その他の運営に関し必要な事項は、会議で定める。

(関係市町の長等の名においてする事務の管理及び執行)

第15条 協議会がその担任する事務を関係市町の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務に関する四日市市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を関係市町の当該事務に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。

2 四日市市は、条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ桑名市及び三重郡菰野町と協議しなければならない。

3 四日市市長は、条例等が制定され、又は改廃された場合においては、速やかにその旨を桑名市長、三重郡菰野町長及び会長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成26年消本告示〕)

(経費の支弁の方法)

第16条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する費用は、関係市町が負担する。

2 前項の規定により関係市町が負担すべき額は、別に定める負担割合によるものとする。

3 関係市町は、前項の規定による負担金を協議会に納付しなければならない。

(一部改正〔平成26年消本告示〕)

(財産の取得、管理及び処分の方法)

第17条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係市町が協議してそれぞれ取得し、若しくは設置し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。

2 協議会は、前項の財産の管理を行う場合においては、当該管理に関する四日市市の条例等を関係市町の当該管理に関する条例、規則、その他の規程とみなして、当該管理をその定めるところにより行うものとする。この場合において、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一部改正〔平成26年消本告示〕)

(その他の財産に関する事項)

第18条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

(協議会解散の場合の措置)

第19条 協議会が解散した場合における協議会の担任する事務の承継については、関係市町が協議して定める。

(一部改正〔平成26年消本告示〕)

(協議会の規程)

第20条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

この規約は、平成18年7月10日から施行する。

(平成26年3月26日消本告示)

(施行期日)

1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規約による改正後の四日市市、桑名市及び三重郡菰野町消防通信指令事務協議会規約(以下「新規約」という。)の規定に基づく事務の共同処理のために行う消防通信指令施設整備に係る経費の支弁並びに財産の取得、管理及び処分については、この規約の施行前においても、新規約第16条第1項及び第2項並びに第17条の規定を適用する。

(平成26年12月26日告示第481号)

この規約は、告示の日から施行する。

四日市市、桑名市及び三重郡菰野町消防通信指令事務協議会規約

平成18年7月14日 告示第293号

(平成28年4月1日施行)