○消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和39年10月6日
条例第59号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(消防機関の設置)
第1条 本市に、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定による消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 四日市市消防本部
位置 四日市市西新地14番4号
(消防署)
第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
四日市市中消防署 | 四日市市西新地14番4号 | 四日市市の内 北消防署及び南消防署の管轄区域を除いた区域 |
四日市市北消防署 | 四日市市富田二丁目4番15号 | 四日市市の内 四日市市富洲原、富田、羽津、大矢知、八郷、下野及び保々の各地区市民センターの所管区域 三重郡朝日町及び川越町 |
四日市市南消防署 | 四日市市大字塩浜187番地3 | 四日市市の内 塩浜、河原田、日永、四郷、内部、小山田、水沢及び楠の各地区市民センターの所管区域 |
(一部改正〔平成16年条例53号・26年32号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和41年5月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
附則(昭和55年7月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第41号)
この条例は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第53号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第32号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。