○四日市市立博物館条例施行規則

平成5年3月31日

教委規則第5号

〔注〕平成14年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市立博物館条例(平成5年四日市市条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 四日市市立博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(一部改正〔平成14年教委規則11号〕)

(観覧の手続)

第4条 博物館資料の展示会場に入場しようとする者及びプラネタリウムの映写を観覧しようとする者は、観覧料の納入の際に観覧券の交付を受け、展示室及びプラネタリウム室の入口においてこれを係員に提示又は提出しなければならない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第2項の規定により、特別展示室等の使用の許可を受けようとする者は、四日市市立博物館使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前6月からとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に定める期間前に受付できるものとする。

(1) 四日市市又は委員会が行う事業又は主催する行事に使用するとき。

(2) その他委員会が特に必要があると認めたとき。

4 第1項に規定する申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、休館日の受付は行わない。

(使用の許可)

第6条 委員会は、前条第1項の使用許可の申請について適当と認めたときは、使用の許可を決定し、四日市市立博物館使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 博物館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、博物館使用の際に、前項の許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。

(使用の変更及び取消し)

第7条 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、四日市市立博物館使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市立博物館使用変更(取消)許可書(第4号様式。以下「変更(取消)許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

(附属設備の名称及び使用料の額)

第8条 博物館の附属設備の使用料の額は、別表第1に定める額とする。

(一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

(使用料の納付)

第9条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。

2 官公署が使用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができるものとする。

(観覧料の減免)

第10条 条例第8条の規定に基づく観覧料の減額又は免除の範囲は、次のとおりとする。

(1) 四日市市及び三重郡に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校の児童、生徒が学校教育の一環として教職員に引率されてプラネタリウム及び特別展示を観覧するとき。 10割

(2) その他委員会が特別の事由があると認めたとき。 その都度委員会が定める割合

2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3 第1項第1号に定める観覧料の減免を受けようとする者は、四日市市立博物館観覧料減免申請書(第5号様式)に、減免を必要とする理由を記し、委員会に申請しなければならない。

(一部改正〔平成17年教委規則31号・26年5号〕)

(優待券等)

第11条 委員会が特に必要と認めたときは、優待券、招待券、特別展示前売観覧券及び特別番組前売観覧券を発行することができる。

(一部改正〔平成31年教委規則4号〕)

(使用料の還付)

第12条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。

還付する場合

還付する額

ア 災害等特別の事由により、使用者の責めによらない場合において使用できなかったとき。

使用料の全額

イ 使用者が使用日の前7日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。

既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 使用者が第7条の規定により博物館の使用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたときは、これを還付するものとする。

3 前2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、四日市市立博物館使用料還付申請書(第6号様式)第1項表アの場合にあっては許可書と使用料領収書、同項表イ及び前項の場合にあっては変更(取消)許可書と使用料領収書を添えて委員会に申請しなければならない。

4 委員会は、前項の申請を受理し、還付を決定したときは、四日市市立博物館使用料還付決定通知書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

(使用者の遵守事項)

第13条 博物館に入館する者、使用者及び条例第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで張り紙をし、又はくぎ類を打ち、建物その他の物品をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他委員会が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(職務上の立入り)

第14条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(施設等の損傷の届出)

第15条 使用者等は、施設、附属設備等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して委員会に届け出なければならない。

(使用後の届出及び点検)

第16条 使用者等は、条例第13条の規定により施設、設備等を原状に復したときは、速やかに委員会に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。

(特別利用の許可の申請)

第17条 条例第6条第1項の規定に基づき、特別利用の許可を受けようとするものは、四日市市立博物館資料特別利用許可(減免)申請書(第8号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は特別利用の許可をしたときは、四日市市立博物館資料特別利用許可書(第9号様式)を交付するものとする。

3 四日市市立博物館資料特別利用許可書の交付を受けたものは、直ちに条例第6条第2項に基づく手数料を納付しなければならない。

4 前項に定める手数料の額は、別表第2に定める額とする。

(一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

(手数料の減免)

第18条 条例第8条の規定に基づく手数料の減額又は免除の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市、県又は国若しくは他の地方公共団体が行う教育、学術若しくは文化の事業又はこれらの事業の普及の用途に供することを目的とするとき。 10割

(2) 私立の博物館、図書館、学校等が行う教育又は研究の用途に供することを目的とするとき。 10割

(3) 主に学術研究の用途に供することを目的とするとき。 10割

(4) その他委員会が特別の事由があると認めたとき。 その都度委員会が定める割合

2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3 第1項に定める手数料の減免を受けようとする者は、四日市市立博物館資料特別利用(減免)申請書(第8号様式)に、減免を必要とする理由を記し、委員会に申請しなければならない。

(一部改正〔平成17年教委規則31号・31年4号〕)

(特別利用の制限)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用の許可をしない。

(1) 特別利用によって博物館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると委員会が認めたとき。

(2) 現に博物館資料が展示されているとき。

(3) 寄託された博物館資料で寄託者の同意を得ていないとき。

(4) 著作権がある博物館資料で著作者の承諾を得ていないとき。

(5) その他委員会が特別利用をすることが不適当と認めたとき。

(館外貸出しの許可等)

第20条 条例第6条の2ただし書きの規定により、博物館資料の館外貸出しを受けようとするものは、あらかじめ四日市市立博物館資料館外貸出許可申請書(第10号様式)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、博物館資料の館外貸出しを認めた場合は、四日市市立博物館資料館外貸出許可書(第11号様式)を交付するものとする。

3 博物館資料の館外貸出しの期間は、1月以内とする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(協議会の委員長及び副委員長)

第21条 条例第15条に規定する四日市市立博物館協議会(以下「協議会」という。)に、委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員としての在任期間とする。

3 委員長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第22条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とし、定例会は、年2回、臨時会は必要に応じて開催する。

2 会議は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第23条 協議会の庶務は博物館において処理する。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条から第20条までの規定は、条例附則ただし書きに規定する規則で定める日から、次項の規定は、平成5年9月1日から施行する。

(四日市市立郷土資料庫条例施行規則の廃止)

2 四日市市立郷土資料庫条例施行規則(昭和45年四日市市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成9年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日教委規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日教委規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。ただし、四日市市立博物館条例施行規則第2条の改正は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市立博物館条例施行規則第8条、第12条、第17条、第18条、別表第1及び別表第2の規定は、平成17年4月1日以後の使用又は利用許可申請に係るものから適用する。

(平成26年1月14日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市立博物館条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う四日市市立博物館の使用許可に係る使用料及び手数料から適用し、同日前に行う四日市市立博物館の使用許可に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成27年1月14日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市立博物館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに改正前の四日市市立博物館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市立博物館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月28日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第11条、第18条3項、第1号様式及び第2号様式の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市立博物館条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行う四日市市立博物館の附属設備の使用許可に係る使用料及び資料特別利用の許可に係る手数料から適用し、同日前に行う四日市市立博物館の附属設備の使用許可に係る使用料及び資料特別利用の許可に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(一部改正〔平成17年教委規則31号・26年5号・27年2号・31年4号〕)

区分

使用料(1回1式)

プロジェクター

1,100円

別表第2(第17条関係)

(一部改正〔平成17年教委規則31号・26年5号・31年4号〕)

区分

手数料(1点1日)

熟覧

330円

模写

1,100円

拓本

1,100円

撮影

1,100円

(全部改正〔平成31年教委規則4号〕)

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(全部改正〔平成31年教委規則4号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則31号〕)

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四日市市立博物館条例施行規則

平成5年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月31日 教育委員会規則第5号
平成9年3月28日 教育委員会規則第9号
平成11年3月11日 教育委員会規則第4号
平成12年3月27日 教育委員会規則第7号
平成14年12月27日 教育委員会規則第11号
平成17年2月3日 教育委員会規則第31号
平成26年1月14日 教育委員会規則第5号
平成27年1月14日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号