○四日市市青少年問題協議会条例

昭和31年3月28日

条例第12号

〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、本市に四日市市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は会長及び委員25人以内で組織する。

(委員及び任期)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正にかかわる団体の代表

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験のある者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成26年条例4号〕)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会の会務を総理する。

3 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(一部改正〔平成26年条例4号〕)

(専門委員)

第5条 協議会は、専門事項を調査させるため又は第6条に規定する部会において専門事項を審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のあるもののうちから市長が任命する。

3 専門委員は、その専門事項に関する調査又は部会における審議を終了したときは解任されるものとする。

(一部改正〔平成26年条例4号〕)

(部会)

第6条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、委員及び専門委員のうちから会長が指名する。

3 部会には部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選により定める。

(追加〔平成26年条例4号〕)

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び法第2条第1項に掲げる事項に関し学識経験のあるもののうちから、市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

(一部改正〔平成26年条例4号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成26年条例4号〕)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日条例第71号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

四日市市青少年問題協議会条例

昭和31年3月28日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和31年3月28日 条例第12号
昭和38年3月25日 条例第14号
昭和41年12月23日 条例第43号
平成12年12月28日 条例第71号
平成26年3月25日 条例第4号