○四日市市立教育集会所条例

昭和48年11月9日

条例第61号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民の教育文化の振興を図るため、四日市市立教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(全部改正〔平成14年条例22号〕)

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四日市市立人権プラザ天白

四日市市日永二丁目5番15号

四日市市立人権プラザ赤堀

四日市市赤堀三丁目1番21号

(一部改正〔平成17年条例19号〕)

(事業)

第3条 集会所は、第1条の目的を達成するため社会教育及び青少年育成に関する事業を行うものとする。

(使用の許可)

第4条 集会所を使用しようとする者は、四日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用の取消等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく諸規程に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会において特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 使用料は無料とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを徴収することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用が終ったとき、又は第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第9条 使用者は、建物その他附属設備等を損傷又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例55号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第24号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月28日条例第23号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月28日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

四日市市立教育集会所条例

昭和48年11月9日 条例第61号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年11月9日 条例第61号
昭和50年3月25日 条例第24号
昭和58年3月30日 条例第18号
昭和58年6月28日 条例第23号
平成14年3月28日 条例第22号
平成16年12月28日 条例第55号
平成17年3月28日 条例第19号