○四日市市立視聴覚センター条例

平成2年3月27日

条例第17号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市の視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、四日市市立視聴覚センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、四日市市諏訪町2番2号とする。

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 視聴覚教育に関する調査及び研究に関すること。

(2) 視聴覚教育に関する教育関係職員のための研修に関すること。

(3) 視聴覚教育に関する資料の収集及び提供に関すること。

(4) 視聴覚教育に関する講座等の開催に関すること。

(5) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(6) その他四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業

(使用)

第4条 委員会は、センターを使用したい旨の申請がある場合、センターの事業を妨げない範囲においてこれを許可することができる。

2 前項の規定により、センターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他委員会において管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 前条の規定によりセンターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可と同時に使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合において使用料を前納できないときは、委員会の承認を受けて使用後に納付することができる。

2 前項に定める使用料の額は、別表に定める額とする。

(一部改正〔平成16年条例55号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) その他委員会において特に必要があると認めたとき。

(特別の設備等)

第11条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終了したとき又は第10条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを執行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、使用中に建物又は附属設備を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条から第11条まで、第14条及び別表の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(四日市市立視聴覚ライブラリー設置条例の廃止)

2 四日市市立視聴覚ライブラリー設置条例(昭和49年四日市市条例第17号)は、廃止する。

(平成3年12月24日条例第34号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第40号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

6 改正後の四日市市立視聴覚センター条例第6条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成25年12月27日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市立視聴覚センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市立視聴覚センターの使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市立視聴覚センターの使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市立視聴覚センター条例の一部改正に伴う経過措置)

35 第32条の規定による改正後の四日市市立視聴覚センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市立視聴覚センターの使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市立視聴覚センターの使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成16年条例55号・25年64号・31年3号〕)

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

会議室・ホール

第1研修室

2,860円

3,960円

5,060円

11,440円

第2研修室

1,760円

2,420円

3,080円

7,040円

第3研修室

2,860円

3,960円

5,060円

11,440円

視聴覚室

4,400円

6,160円

7,920円

17,600円

展示室

2,750円

3,850円

4,950円

11,000円

備考

(1) 冷暖房使用料は、使用許可時間に応じ、各室30分につき50円とする。

(2) 使用許可時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

四日市市立視聴覚センター条例

平成2年3月27日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)