○四日市市立図書館処務規程

昭和41年3月29日

教委訓令甲第1号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市立図書館(以下「図書館」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 図書館に館長、司書、司書補その他の職員を置く。

2 前項の職員のほか必要があるときは副館長を置くことができる。

(係の設置)

第2条の2 図書館に次の係を設け、係に係長を置く。

管理係

奉仕係

(係の事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 文書の収受、発送及び保存並びに公印の管守に関すること。

(2) 図書館運営の企画調整に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 図書管理システムの管理運営に関すること。

(5) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集計画及び統計に関すること。

(6) 資料の収集及び整備に関すること。

(7) 図書館協議会に関すること。

(8) 広報に関すること。

(9) 展示に関すること。

(10) 図書館の庶務に関すること。

(11) 他の係の主管に属しない事項に関すること。

奉仕係

(1) 資料の利用に関すること。

(2) 自動車文庫に関すること。

(3) 相談事務に関すること。

(4) 資料の複写に関すること。

(5) 利用者の秩序維持に関すること。

(6) 資料の選択、整理及び保管に関すること。

(7) 講座及び行事に関すること。

(8) ボランティア団体に関すること。

(9) 利用統計に関すること。

(10) その他図書館奉仕に関すること。

(一部改正〔平成17年教委訓令9号・26年3号〕)

(職務)

第4条 館長は、教育長の命を受け図書館の業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐し館長に事故があるときはその事務を代行する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、館長及び副館長ともに事故があるときは、上席係長がその事務を代行する。

4 館員は、上司の命を受け館務に従事する。

(館長の専決事項)

第5条 館長の専決事項は、四日市市教育委員会教育長所管事務専決規程(昭和62年四日市市教委訓令第5号)第4条による。

(補則)

第6条 図書館の処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号)によるものとする。

2 館長は、図書館の処務について、教育長の承認を得て、内規を設けることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和48年3月22日教委規程第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月27日教委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和57年3月31日教委訓令甲第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日教委訓令第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日教委訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委訓令第3号)

この規程は、四日市市立視聴覚センター条例(平成2年四日市市条例第17号)の施行の日から施行する。

(平成4年11月30日教委訓令第4号)

この規程は、平成4年12月1日から施行する。

(平成11年3月11日教委訓令第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日教委訓令第9号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成26年3月20日教委訓令第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

四日市市立図書館処務規程

昭和41年3月29日 教育委員会訓令甲第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年3月29日 教育委員会訓令甲第1号
昭和48年3月22日 教育委員会規程第2号
昭和48年6月27日 教育委員会規程第4号
昭和57年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
昭和59年3月29日 教育委員会訓令第2号
昭和62年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成2年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成4年11月30日 教育委員会訓令第4号
平成11年3月11日 教育委員会訓令第1号
平成17年2月3日 教育委員会訓令第9号
平成26年3月20日 教育委員会訓令第3号