○四日市市立図書館設置条例

昭和30年12月21日

条例第21号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市に図書館法(昭和25年法律第118号)第2条の規定による市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四日市市立図書館

四日市市久保田一丁目2番42号

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、四日市市教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例55号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第34号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和48年6月25日条例第48号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市立図書館設置条例

昭和30年12月21日 条例第21号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年12月21日 条例第21号
昭和36年3月29日 条例第7号
昭和39年3月31日 条例第34号
昭和48年6月25日 条例第48号
平成16年12月28日 条例第55号