○四日市市社会教育委員規則

昭和29年2月3日

教委規則第14号

第1条 四日市市社会教育委員(以下「委員」という。)は職務を行うため会議及び調査研究を行う。

第2条 委員の会議を主宰するため委員のうちから議長1名、副議長1名を互選する。

2 議長及び副議長の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。

3 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決する。賛否同数のときは議長がこれを決する。

第3条 委員は研究調査のため専門部会をもつことができる。

第4条 部会には部長及び副部長各1名をおく。

2 部長及び副部長は部会において互選する。

3 副部長は部長を補佐し、部長に事故のあるとき又は部長がかけたときその職務を行う。

第5条 部会は必要に応じて会議を開く。

2 会議は部長がこれを招集する。

第6条 議長は部会の会議に出席し意見を述べることができる。

第7条 部会の研究調査及び諸計画は議長に報告するものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則18号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月3日教委規則第18号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市社会教育委員規則

昭和29年2月3日 教育委員会規則第14号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年2月3日 教育委員会規則第14号
平成17年2月3日 教育委員会規則第18号