○四日市市社会教育委員設置条例

昭和29年3月31日

条例第6号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(名称)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第4章の規定に基づき、本市に四日市市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、四日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(一部改正〔平成14年条例3号〕)

(委員の定数及び任期)

第3条 委員の定数は20名以内とする。

2 委員の任期は2年とする。ただし、後任者が就任する時まで在任する。

3 職にあるもの、若しくは団体の代表者の故をもって委員となったものの任期は、その職にあるうちとする。

4 委員は、辞任しようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。欠員による後任者の在任期間は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成14年条例3号〕)

(招集及び会議)

第4条 委員の会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。

2 委員を招集しようとするときは、あらかじめ各委員に日時、場所及び会議に附議すべき事項を通知するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成16年条例55号〕)

(会議の成立)

第5条 委員の会議は在任委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例3号・16年55号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 四日市市社会教育委員会条例は、廃止する。

(昭和37年3月31日条例第2号抄)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市社会教育委員設置条例

昭和29年3月31日 条例第6号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年3月31日 条例第6号
昭和37年3月31日 条例第2号
平成11年12月27日 条例第32号
平成14年3月28日 条例第3号
平成16年12月28日 条例第55号