○四日市市就学援助実施要綱

平成15年1月6日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して四日市市が予算の範囲内において必要な援助(以下「就学援助」という。)を与え、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(一部改正〔平成19年教委告示13号・令和4年5号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 四日市市に住居を有し、かつ、公立小中学校に在籍し、若しくは翌学年の初めから就学を予定している者又は四日市市立小中学校に在籍している者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童生徒を現に監護するものをいう。

(一部改正〔平成29年教委告示26号・令和4年5号〕)

(支給対象者)

第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、児童生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者に対し、就学援助を行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前年度又は当該年度において、生活保護法に基づく保護の廃止又は停止の措置を受けた者

(3) 申請年度に対する前々年(6月1日以後の申請については前年)の世帯の所得が、生活保護基準の1.3倍以内の者

(4) 前各号に掲げる者のほか、委員会が就学援助を必要と認めた者

(一部改正〔平成19年教委告示13号・26年4号・27年4号・令和4年5号〕)

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする児童生徒の保護者(生活保護法第13条に規定する教育扶助を受給している者を除く。)は、就学援助申請書(第1号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、就学援助を希望する年度の1月末までに行わなければならない。ただし、前条第2号に該当する者、その他委員会が適当と認めた者については、この限りでない。

(一部改正〔平成19年教委告示13号・24年20号・令和4年5号〕)

(認定)

第5条 委員会は、前条第1項の申請書がその事務所に到達したときは、その内容を審査し、認定又は不認定の決定を行う。

2 前項の決定を行うために必要のあるときは、委員会は、学校長、社会福祉事務所長及び民生委員の助言を求めることができる。

3 委員会は、第1項の決定を行ったときは、就学援助認定通知書(第2号様式)又は就学援助審査結果通知書(第3号様式)をもって保護者に通知するとともに、学校長へ通知するものとする。

(一部改正〔平成17年教委告示7号・令和4年5号〕)

(就学援助の期間)

第6条 就学援助を受けることができる期間は、第4条第1項の申請書が委員会の事務所に到達した日(当該日が4月中のときは4月1日とする。)から当該年度の3月31日までとする。

(追加〔平成19年教委告示13号〕、一部改正〔令和4年教委告示5号〕)

(継続申請)

第7条 前条の期間を超えて引き続き就学援助を受けようとする保護者は、新たに第4条第1項の規定により申請を行わなければならない。

(追加〔平成19年教委告示13号〕、一部改正〔令和4年教委告示5号〕)

(就学援助の種類)

第8条 就学援助は、次の各号に掲げるもの(以下「就学援助費」という。)の支給により行うものとする。ただし、生活保護法第13条に規定する教育扶助の受給者には、第1号第2号及び第4号に掲げるものを、同法第12条に規定する生活扶助の受給者には第5号に掲げるものを支給しない。

(1) 給食費

(2) 学用品費、通学用品費及び校外活動費

(3) 修学旅行費

(4) 通学費

(5) 新入学児童生徒学用品費

(6) 学校病医療費

(7) 卒業アルバム代

2 前項各号の就学援助費の支給額は、文部科学大臣が定める国の補助限度額を基準として委員会が定める。

3 就学援助費の支給額の計算方法は、学用品費及び通学用品費のみ月割りとし、それ以外の費目については、当該就学援助費の認定に係る期間中における当該費目を算出するものとする。

(一部改正〔平成17年教委告示7号・19年13号・21年3号・令和4年5号・5年9号〕)

(区域外就学の児童又は生徒に対する就学援助)

第9条 区域外就学の承諾を得て他の市町村又は都道府県の設置する小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者に対しては、前条第1項の規定にかかわらず、前条第1項第1号及び前条第1項第6号の就学援助費の支給は行わない。

2 他の市町村の区域外就学の承諾を得て本市の設置する小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者に対しては、前条第1項の規定にかかわらず、前条第1項第2号から第5号まで及び第7号の就学援助費の支給は行わない。

(追加〔令和4年教委告示5号〕、一部改正〔令和5年教委告示9号〕)

(請求)

第10条 第3条第1号に該当する者は、就学援助費の支給を受けようとするときは、就学援助費請求書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年教委告示13号・令和4年5号〕)

(就学援助費の支給)

第11条 委員会は、就学援助の認定を受けた者(以下「認定者」という。)及び前条の請求書を提出した者(以下「被援助者」という。)に就学援助費を支給するものとし、就学援助支給明細通知書(第5号様式)をもって通知する。

2 委員会は、前項の規定により認定者及び被援助者に対して支給する就学援助費について、認定者及び被援助者に代わり、次の各号に掲げる費用において、それぞれ各号に掲げる者に支払うことができる。

(1) 第8条第1項第1号から第5号まで及び第7号の就学援助費 認定者又は被援助者から就学援助費の受領に係る委任を受けた学校長

(2) 第8条第1項第6号に規定する学校病医療費 認定者及び被援助者に交付した医療券に表示された医療機関等

(3) 第8条第1項第1号から第5号及び第7号までに掲げる費用で滞納となったもの 認定者又は被援助者から委任を受けた学校長その他就学援助費の対象となる費用の債権者

3 委員会は、第8条第1項第1号の給食費は、就学援助の目的を達するのに資するときは、学校給食の現物給付をもって代えることができる。

(一部改正〔平成19年教委告示13号・令和4年5号・5年9号〕)

(変更等)

第12条 認定者は、第3条により提出した申請書の内容に変更が生じた場合は、就学援助変更届(第6号様式)により委員会に届けなければならない。

2 認定者は、就学援助を辞退しようとする場合は、就学援助辞退届(第7号様式)により委員会に届けなければならない。

(一部改正〔平成19年教委告示13号・令和4年5号〕)

(返還)

第13条 認定者又は被援助者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 就学援助費を目的外に使用したとき。

(2) 就学援助費の支給を必要としなくなったとき。

(3) 虚偽により就学援助費の支給を受けたとき。

(4) 第3条各号の規定に該当しなくなったとき。

(一部改正〔平成19年教委告示13号・令和4年5号〕)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成17年教委告示7号・19年13号・令和4年5号〕)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第11条の規定は、告示の日から施行する。

(平成17年2月4日教委告示第7号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年8月30日教委告示第13号)

この要綱は、平成19年9月5日から施行する。ただし、第1条の改正は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)附則第1条本文に規定する同法の施行の日から施行する。

(平成21年2月3日教委告示第3号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日教委告示第20号)

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、告示の日から施行する。

(平成26年3月6日教委告示第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月2日教委告示第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日教委告示第26号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(令和3年3月31日教委告示第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委告示第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月24日教委告示第16号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月29日教委告示第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和4年教委告示16号〕)

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(全部改正〔令和4年教委告示16号〕)

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(全部改正〔令和3年教委告示11号〕)

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(全部改正〔平成19年教委告示13号〕)

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(全部改正〔令和4年教委告示16号〕)

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(全部改正〔令和3年教委告示11号〕)

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四日市市就学援助実施要綱

平成15年1月6日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年1月6日 教育委員会告示第1号
平成17年2月4日 教育委員会告示第7号
平成19年8月30日 教育委員会告示第13号
平成21年2月3日 教育委員会告示第3号
平成24年12月26日 教育委員会告示第20号
平成26年3月6日 教育委員会告示第4号
平成27年2月2日 教育委員会告示第4号
平成29年12月18日 教育委員会告示第26号
令和3年3月31日 教育委員会告示第11号
令和4年3月25日 教育委員会告示第5号
令和4年8月24日 教育委員会告示第16号
令和5年3月29日 教育委員会告示第9号