○四日市市教育支援委員会条例施行規則

平成20年3月27日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市教育支援委員会条例(平成20年四日市市条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年教委規則1号〕)

(会議)

第2条 条例第6条に規定する会議及び次条に規定する部会の会議は、公開しないものとする。

(部会)

第3条 条例第7条に規定する部会及び部会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 調査・協議部会 幼児、児童及び生徒の就学に関する相談及び障害その他発達上の課題等の調査を行い、就学及びその後の一貫した教育的支援について協議すること。

(2) ケース検討部会 専門の知識を必要とする相談ケースの検討を行うこと。

2 各部会の会議は、必要に応じ、各部会長が招集する。

3 各部会長は、部会において調査、協議した事項について、その結果を四日市市教育支援委員会に報告するものとする。

(一部改正〔平成31年教委規則1号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

四日市市教育支援委員会条例施行規則

平成20年3月27日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月27日 教育委員会規則第3号
平成31年3月28日 教育委員会規則第1号