○四日市市教育委員会公印規則

昭和59年9月28日

教委規則第10号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、四日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)で用いる公印の種類、名称、使用区分その他必要な事項を定め、もってその取扱いの適正を期することを目的とする。

(公印取扱いの原則)

第2条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう管守を厳重にするとともに、常に鮮明にしておくものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則7号〕)

(公印の定義)

第3条 この規則において、公印とは、公文書に使用する職印及び庁印をいう。

(公印の種類、規格等)

第4条 公印の種類、規格、書体及び使用区分並びに公印を管守する課及び教育機関(以下「公印管守課等」という。)は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成14年教委規則7号〕)

(公印管守者)

第5条 公印の保管及び取扱いの責めに任ずるため、各公印について、それぞれ公印管守者(以下「管守者」という。)を置き、公印管守課等の長をもって充てる。

2 管守者に事故があるときは、管守者があらかじめ定めた職員が、その事務を代行する。

(一部改正〔平成14年教委規則7号〕)

(公印取扱責任者)

第6条 管守者の事務を補佐するため、公印管守課等に公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。

2 取扱責任者は、公印管守課等の職員の中から管守者が指名するものとする。

3 管守者は、取扱責任者を指名し、又は変更したときは、直ちにその職及び氏名を教育委員会事務局教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)に通知するものとする。

4 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

5 取扱責任者が前項に定める事務に従事できないときは、管守者があらかじめ定めた職員が、その事務を代行する。

(追加〔平成14年教委規則7号〕、一部改正〔平成16年教委規則5号・17年7号〕)

(公印事務の主務課)

第7条 公印に関する事務は、教育総務課長が統轄する。

2 教育総務課長は、公印の保管、使用状況等について、随時調査し、必要があるときは、それぞれの管守者に対し報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成14年教委規則7号〕)

(公印台帳)

第8条 教育総務課長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の新調、改刻及び廃止の登録を行うとともに、必要な事項を記載するものとする。

2 公印は、公印台帳に登録された後でなければこれを使用することができない。

3 教育総務課長以外の管守者は、第1項に規定する公印台帳の副本を作成し、当該公印とともに保管するものとする。

(追加〔平成14年教委規則7号〕、一部改正〔平成17年教委規則7号〕)

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書に押印するほか、使用することができない。

2 公印を使用するときは、起案者は、決裁済の原議及び押印を必要とする文書その他を管守者に提示して、その審査照合を経た後公印の押印を受けるものとする。

3 公印の押印を必要とする文書で管守者が適当と認めるものについては、公印の押印に代えて当該印影を印刷して使用することができる。この場合あらかじめ教育総務課長に合議するものとする。

(一部改正〔平成14年教委規則7号・17年7号〕)

(事前押印)

第10条 定例的かつ定型的な文書で、これを使用する課長又は教育機関の長(以下「課長等」という。)がその交付の日時、場所その他の関係により文書の施行前に公印を押印しておく必要があると認めたときは、当該文書に公印を押印することができる。

2 前項の規定により事前に公印を押印するときは、あらかじめ管守者の承認を受けるものとする。

(追加〔平成14年教委規則7号〕、一部改正〔平成17年教委規則7号〕)

(公印の保管)

第11条 公印は、常に堅ろうかつ施錠のできる容器に納め、取扱責任者が保管するものとする。この場合において管守者が特に必要があると認めたときは、公印の保管及び使用を臨時に他の職員に命ずることができる。

(一部改正〔平成14年教委規則7号〕、一部改正〔平成17年教委規則7号〕)

(勤務時間外の公印使用)

第12条 勤務時間外において公印を使用する必要があるときは、時間外公印使用承認簿(第2号様式)にその事由を明記して管守者の承認を受けるものとする。

2 前項の規定により公印を使用したときは、時間外公印使用簿(第3号様式)に所定の事項を記載し、取扱責任者及び管守者の確認を受けるものとする。

(一部改正〔平成14年教委規則7号・17年7号〕)

(公印の新調、改刻、廃止等)

第13条 公印の新調、改刻及び廃止は、教育総務課長が行う。

2 教育総務課長以外の管守者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印(新調・改刻・廃止)依頼書(第4号様式)により教育総務課長に依頼するものとする。

3 管守者は、改刻、廃止その他の事由により不用となった公印を速やかに教育総務課長に引き継ぐものとする。

4 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を10年間保存し、その後焼却その他適当な方法で廃棄処分に付すものとする。

(追加〔平成14年教委規則7号〕、一部改正〔平成17年教委規則7号〕)

(印影の印刷)

第14条 一時に大量に印刷する文書で公印の押印を必要とするもののうち、これを使用する課長等及び当該公印の管守者が適当と認めたものについては、当該公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大した印影(以下この条において「印影」という。)を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 印影を印刷するときは、あらかじめ教育総務課長の承認を受けるものとする。印影を印刷した文書を増刷するときも、また同様とする。

(追加〔平成14年教委規則7号〕、一部改正〔平成17年教委規則7号〕)

(電子計算機処理による公印の印影の印刷)

第15条 公印の押印を必要とする文書のうち、これを使用しようとする課長等及び当該公印の管守者が適当と認めたときは、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大した印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。

2 電子印を使用しようとするときは、あらかじめ教育総務課長の承認を受けるものとする。

3 第1項に規定する電子印は、当該電子印を使用する課長等が管守するものとする。

(追加〔平成14年教委規則7号〕、一部改正〔平成16年教委規則5号・17年7号〕)

(公印事故届)

第16条 管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公印事故届(第5号様式)により教育総務課長を経て、教育長に報告するものとする。公印に関し偽造、変造等の事故あったときも、また同様とする。

(一部改正〔平成14年教委規則7号・17年7号〕)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、四日市市公印規則(昭和34年四日市市規則第8号)を準用する。

(一部改正〔平成14年教委規則7号〕)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月29日教委規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日教委規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日教委規則第10号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日教委規則第7号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第38号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成13年教委規則2号・14年7号・17年7号・38号・20年4号・21年3号・22年1号・24年3号・27年4号〕)

種類

規格

書体

使用区分

管守する課及び教育機関

寸法(ミリメートル)

刻字

庁印

教育委員会印

方35

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れい書

賞状用

教育総務課

方24

画像

れい書

委員会名をもってする文書

教育総務課

方24

画像

れい書

博物館において委員会名をもってする文書

博物館

方24

画像

れい書

事務局名をもってする文書

教育総務課

教育機関印

方24

画像

れい書

図書館名をもってする文書

図書館

方24

画像

れい書

博物館名をもってする文書

博物館

方18

画像

れい書

各地区市民センター名をもってする文書

各地区市民センター

方55

画像

れい書

賞状証書用

中学校

方25

画像

れい書

中学校名をもってする文書

中学校

方45

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れい書

賞状証書用

小学校

方25

画像

れい書

小学校名をもってする文書

小学校

方35

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れい書

賞状証書用

幼稚園

方25

画像

れい書

幼稚園名をもってする文書

幼稚園

職印

教育長印

方21

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れい書

教育長名をもってする文書

教育総務課

教育長職務代理者印

方21

画像

れい書

教育長職務代理者名をもってする文書

教育総務課

図書館長印

方21

画像

れい書

図書館長名をもってする文書

図書館

博物館長印

方21

画像

れい書

博物館長名をもってする文書

博物館

各地区市民センター館長印

方18

画像

れい書

各地区市民センター館長名をもってする文書

各地区市民センター

中学校長印

方21

画像

れい書

校長名をもってする文書

中学校

小学校長印

方21

画像

れい書

校長名をもってする文書

小学校

幼稚園長印

方21

画像

れい書

園長名をもってする文書

幼稚園

画像

(全部改正〔平成14年教委規則7号〕)

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(一部改正〔平成14年教委規則7号〕)

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(全部改正〔平成14年教委規則7号〕)

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(追加〔平成14年教委規則7号〕)

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四日市市教育委員会公印規則

昭和59年9月28日 教育委員会規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年9月28日 教育委員会規則第10号
昭和60年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和63年3月30日 教育委員会規則第2号
平成2年3月30日 教育委員会規則第6号
平成2年6月30日 教育委員会規則第10号
平成5年3月31日 教育委員会規則第8号
平成9年3月28日 教育委員会規則第8号
平成10年3月30日 教育委員会規則第4号
平成13年3月13日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成16年3月29日 教育委員会規則第5号
平成17年2月3日 教育委員会規則第7号
平成17年3月28日 教育委員会規則第38号
平成20年3月27日 教育委員会規則第4号
平成21年3月5日 教育委員会規則第3号
平成22年3月24日 教育委員会規則第1号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第4号