○四日市市教育委員会会議傍聴規則

昭和27年11月1日

教委規則第3号

〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、所定の場所にて自己の住所及び氏名を傍聴受付用紙に記入し、速やかに着席しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)

第2条 次に掲げる者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 風紀を乱す服装をしている者

(3) 議場の秩序を乱すおそれのある物品を携行している者

(4) その他教育長が不適当と認めた者

(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)

第3条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることはできない。

(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)

第4条 教育長は、傍聴人の数を制限することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話等の通信機器の使用(着信音を発することを含む。)をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の進行を妨げるような行為をしないこと。

(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)

第6条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、傍聴人がこれに従わないときは、退場させることができる。

(追加〔平成27年教委規則4号〕)

第7条 四日市市教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第35号)第8条第1項の規定により会議を公開しないこととしたとき又は前条の規定により退場を求められたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)

この規則は、公布の日から施行し昭和27年11月1日からこれを適用する。

(平成3年8月31日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、なお従前の例による。

四日市市教育委員会会議傍聴規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号
平成3年8月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月20日 教育委員会規則第4号