○四日市市自動車臨時運行許可取扱規則

平成3年2月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を申請する者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書を審査し、自動車の臨時運行を必要と認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 市長は、前項の許可証を交付する場合において、自動車の臨時運行の許可を申請する者の住所を確認することができる自動車運転免許証、住民票等の書類の提示を求めることができる。

(一部改正〔平成17年規則2号〕)

(返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、許可証の有効期間満了の日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(亡失等)

第5条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者がその許可証若しくは番号標を著しくき損し、又は亡失したときは、速やかにそのてん末を記載した届書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、番号標にあっては弁償金として実費を納めなければならない。

3 市長は、第1項の届出により番号標が著しくき損し、又は亡失したことを知ったときは、直ちにその番号標が失効した旨を告示するものとする。

(一部改正〔平成17年規則2号〕)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則2号〕)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に自動車の臨時運行の許可を受けたものについては、その有効期間に限り、この規則に基づいて許可されたものとみなす。

(平成17年2月4日規則第2号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市自動車臨時運行許可取扱規則

平成3年2月22日 規則第1号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第12類 設/第5章
沿革情報
平成3年2月22日 規則第1号
平成17年2月4日 規則第2号