○四日市市自転車等駐車場等条例施行規則

平成13年3月28日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、四日市市自転車等駐車場等条例(平成13年四日市市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成25年規則56号〕)

(自転車等駐車場の利用可能な車両)

第2条 条例第3条に規定する自転車等駐車場を利用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車とする。ただし、駐車場の構造上駐車が困難な車両については、この限りでない。

(一部改正〔平成18年規則27号・25年56号〕)

(自転車等駐車場における自転車等の取扱時間)

第3条 条例第4条に規定する自転車等の入場又は出場取扱時間は、午前6時から午後8時までとする。ただし、災害防御、防疫その他緊急を要するときはこの限りでない。

(一部改正〔平成18年規則27号・25年56号〕)

(自転車等駐車場の一時利用の手続)

第4条 自転車等駐車場の一時利用をしようとする者は、自転車等駐車場の入口において一時利用券(第1号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、一時利用券の交付を受けようとする者は、交付と同時に利用料金を納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、法人その他の団体が複数かつ継続的に自転車等駐車場を利用する場合で、指定管理者が特に必要があると認めた場合は、別に納付期限を定めることができる。

4 一時利用券の有効期間は、入場した時から同日の24時までとする。

5 一時利用券の有効期間を超えて自転車等駐車場に自転車等を駐車し続けた者は、一時利用の利用料金の額に有効期間を超えて利用した日数を乗じて得た額を、出場の際に納付しなければならない。

(追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則56号〕)

(自転車等駐車場の定期利用の手続)

第5条 自転車等駐車場の定期利用をしようとする者は、自転車等駐車場定期利用申請書(第2号様式)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請について適当と認めたときは、定期利用を許可し、定期利用券(第3号様式)及び定期利用を証するステッカー(以下「ステッカー」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定によりステッカーの交付を受けた者は、交付されたステッカーを、定期利用を行う自転車等の後部の見やすい位置に表示しなければならない。

4 第2項の規定により定期利用の許可を受けた者(次条において「定期利用者」という。)は、許可と同時に定期利用に係る利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、別に納付期限を定めることができる。

5 前項の場合において、学生証その他学生であることを証する書面を提示した者に限り、条例別表に定める学生料金を適用する。

(追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則56号〕)

(定期利用券の利用)

第6条 定期利用券は、前条の手続を行った自転車等以外の駐車に利用することができない。

2 定期利用者は、定期利用を行う自転車等を定期利用券の有効期間中に変更するときは、定期利用券及びステッカーを添えて、その旨を指定管理者に申し出なければならない。

3 定期利用者は、定期利用券又はステッカーを紛失し、又は著しく毀損した場合は、定期利用券紛失・毀損届(第4号様式)を指定管理者に提出し、定期利用券又はステッカーの再発行を受けることができる。

4 定期利用者は、定期利用券の有効期間中に定期利用を中止するときは、定期利用中止届・料金還付申請書(第5号様式)に定期利用券及びステッカーを添えて、指定管理者に届け出なければならない。

(追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則56号〕)

(レンタサイクルポートの位置等)

第7条 条例第5条に規定するレンタサイクルポートの位置及び名称は、次の表のとおりとする。

位置

名称

四日市市安島一丁目1番26号

レンタサイクルポート近鉄

四日市市本町3番85号

レンタサイクルポートJR

(追加〔平成25年規則56号〕)

(レンタサイクルの利用時間)

第8条 レンタサイクルをレンタサイクルポートから出場させ、又はレンタサイクルポートに入場させることができる時間(以下「利用時間」という。)は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者がレンタサイクル又はレンタサイクルポートの管理上特に必要があると認めたときは、その時間を変更することができる。

区分

利用時間

日曜日及び祝日

午前10時から午後5時まで

上記以外の日

午前7時から午後8時まで

(追加〔平成25年規則56号〕)

(レンタサイクルの利用の申請)

第9条 レンタサイクルを利用しようとする者は、レンタサイクル利用承認申請書(第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 レンタサイクルを利用しようとする者は、前項の規定による申請の際に、住所、氏名等を証明することができる書類を提示しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の規定により申請があったときは、申請者が条例第6条各号のいずれにも該当する者であるかどうかを審査し、適当と認めたときは、レンタサイクル利用証(第7号様式。以下「利用証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

4 前項の利用証の有効期限は、その交付の日の属する年度の末日までとする。

(追加〔平成25年規則56号〕)

(レンタサイクルの1日利用の手続)

第10条 レンタサイクルの1日利用をしようとする者は、レンタサイクルポートからレンタサイクルを出場させようとするときに、前条第3項の利用証をレンタサイクルポートにおいて提示し、1日利用に係る利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

(追加〔平成25年規則56号〕)

(レンタサイクルの定期利用の手続)

第11条 レンタサイクルの定期利用をしようとする者は、レンタサイクル定期利用申請書(第8号様式)により指定管理者に申請しなければならない。

2 レンタサイクルの定期利用をしようとする者は、前項の規定による申請の際に、第9条第3項の利用証を提示しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の申請について適当と認めたときは、定期利用を許可し、定期利用証(第9号様式)を申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により定期利用の許可を受けた者(以下この条において「定期利用者」という。)は、許可と同時に定期利用に係る利用料金を納付しなければならない。

5 前項の定期利用に係る利用料金は、定期利用者が学生証その他学生であることを証する書類を提示したときには、学生に係る利用料金を適用する。

6 定期利用者は、レンタサイクルポートからレンタサイクルを出場させようとするときに、レンタサイクルポートにおいて定期利用証を提示しなければならない。

(追加〔平成25年規則56号〕)

(レンタサイクルの返却)

第12条 レンタサイクルの1日利用又は定期利用をする者は、レンタサイクルポートからレンタサイクルを出場させた日の翌日の午前10時まで(ただし、電動アシスト自転車については、レンタサイクルポートから出場させた日の利用時間内とする。以下次項において「利用期限」という。)に、当該レンタサイクルを指定管理者が指定するレンタサイクルポートに返却しなければならない。

2 前項の規定にかかわらずレンタサイクルを利用期限までに返却することができなかった者(1日利用をした者に限る。)は、1日利用の利用料金の額に、レンタサイクルポートからレンタサイクルを出場させた日の翌日から起算して当該レンタサイクルを返却した日までの日数を乗じて得た額の利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

(追加〔平成25年規則56号〕)

(利用証等の再交付)

第13条 利用証又は定期利用証の交付を受けた者は、当該利用証又は定期利用証を紛失し、又は著しく毀損したときは、レンタサイクル利用証等紛失・毀損届(第10号様式)を指定管理者に提出し、利用証又は定期利用証の再交付を受けることができる。

(追加〔平成25年規則56号〕)

(利用料金の額)

第14条 指定管理者は、条例第11条第2項に規定する利用料金の額を定めるときは、利用料金承認申請書(第11号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(追加〔平成25年規則56号〕)

(利用料金の減免)

第15条 条例第12条の規定により、自転車等駐車場に係る利用料金を減額又は免除する場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定による保護を受けている世帯に属する者が利用する場合 10割

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合 5割

(3) 療育手帳の交付を受けている者が利用する場合 5割

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合 5割

(5) その他市長が特に必要があると認めた場合 5割

2 自転車等駐車場に係る利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(第12号様式)により指定管理者に申請しなければならない。この場合において、前項第1号から第4号までの事由による場合は、当該各号に掲げる事実を証明する書面又は手帳を指定管理者に提示しなければならない。

(追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則56号〕)

(利用料金の還付)

第16条 条例第13条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自転車等駐車場又はレンタサイクルの管理上、定期利用ができない日があった場合 1か月の定期利用に係る利用料金(減額を受けた者については、減額後の額。以下この項において同じ。)を当該月の日数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨て)に、利用できなかった日数を乗じて得た額

(2) 定期利用券の有効期間中に自転車等駐車場の定期利用を中止する場合 既納の定期利用に係る利用料金から利用した月数(1か月未満の利用は、1か月とみなす。)分の定期利用に係る利用料金を減じた額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、定期利用中止届・料金還付申請書により、指定管理者に申請しなければならない。

(追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則56号〕)

(遵守事項)

第17条 自転車等駐車場を利用する者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 自転車等は、定められた場所に駐車し、必ず施錠すること。

(2) 自転車等に物品を積載し、又は動物を係留して駐車しないこと。

(3) 定期利用申請書及び利用料金減免申請書に記載した事項に変更等があったときは、速やかにその旨届け出ること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 レンタサイクルを利用する者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) レンタサイクルを利用する前に当該レンタサイクルの点検を行うこと。

(2) 交通関連法規を遵守し、レンタサイクルを適正に管理し、利用すること。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(追加〔平成18年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則56号〕)

(その他)

第18条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則27号・25年56号〕)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市自転車等駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市自転車等駐車場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年10月25日規則第56号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成25年規則56号〕)

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(全部改正〔平成25年規則56号〕)

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(全部改正〔平成25年規則56号〕)

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(追加〔平成25年規則56号〕)

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(追加〔平成25年規則56号〕)

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(追加〔平成25年規則56号〕)

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(追加〔平成25年規則56号〕)

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四日市市自転車等駐車場等条例施行規則

平成13年3月28日 規則第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第5章
沿革情報
平成13年3月28日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第27号
平成25年10月25日 規則第56号