○四日市市市民緑地の指定及び管理に関する要綱

平成17年2月15日

告示第150号

(目的)

第1条 この要綱は、緑地の保全と創出を図り市民の良好な生活環境を確保するため、民有地を市民緑地として指定し、市民に憩いの場を提供するとともに、市民と協働してその良好な管理を図るために、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号。以下「施行令」という。)及び都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において市民緑地とは、法第55条第1項に規定する市民緑地をいう。

(対象となる緑地)

第3条 市民緑地の対象となる緑地は、法及び施行令に定めるもので、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 都市計画区域内の緑地又は植栽が可能な空地で、面積が300平方メートル以上であること。

(2) 生産緑地地区指定がされていない土地であること。

(3) 市街化区域内又は市街化調整区域内の集落地域周辺に位置し、市民の利用が見込めること。

(4) 都市公園及び他の市民緑地が原則として半径250m以内の距離にない土地であること。

(5) 市民団体の手による緑の保全創出活動が既に実施されている土地又は地域まちづくり活動計画として位置づけられている土地であり、その土地を緑地として利用し管理をしていきたいという市民団体の意思と所有者の意思が一致していること。

(市民緑地契約の締結等)

第4条 市長は、市民緑地を指定しようとするときは、あらかじめ土地所有者と協議のうえ、当該土地所有者と市民緑地土地使用貸借契約を締結するものとする。

2 市民緑地土地使用契約の期間は、5年以上で無償の貸借とする。

3 土地所有者は、第1項に規定する市民緑地契約を同一の条件で期間を更新しないときは、当該市民緑地契約の期間が満了する6月前までに、契約を更新しない旨の申出をしなければならない。ただし、相続が発生した場合その他特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成30年告示293号〕)

(施設整備)

第5条 市長は、市民緑地に次に掲げる施設を設置することができる。

(1) 園路、柵、ベンチその他市民緑地の利用に必要な施設

(2) 市民緑地の維持管理のために必要な施設

2 前項の施設は、市民緑地の利用及び管理上必要最小限度のものとする。

(市民への委託)

第6条 市長は、市民緑地の施設整備及び管理について、市民緑地開設後5年以上継続して管理することができる団体で、次に掲げるいずれかの団体に委託できるものとする。

(1) 地域まちづくりを目的とする自治会その他の団体

(2) 環境保全、緑化推進その他社会貢献活動を目的とする非営利の市民活動団体

(委託料)

第7条 市長は、市民緑地の施設整備及び管理を受託した団体に対し、施設整備及び維持管理委託料を支払うものとする。

(土地所有者の行為の制限及び協議)

第8条 土地所有者は、市長と締結した市民緑地土地使用貸借契約に定められた契約期間中に市民緑地において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地の使用及び収益を目的とする権利を設定すること。

(2) 土地に新たに工作物を設置すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市民緑地の良好な維持、管理に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 土地所有者又は土地所有の権利を取得した者が、前項に掲げる行為をしようとするとき、又は指定の解除を求めるときは、事前に市長と協議をしなければならない。

(一部改正〔平成30年告示293号〕)

(指定の解除等)

第9条 市長は、前条の協議によりやむを得ないと認めたときは、市民緑地の指定及び市民緑地土地使用契約を解除し、又はその内容を変更するものとする。

(契約に違反した場合の措置)

第10条 市長又は土地所有者のいずれか一方が契約に定める事項に違反したときは、相当な期間を定め契約を適正に履行すべき旨を申し入れることができる。

2 前項の期間の経過にかかわらず、なお違反の状態が継続しているときは、契約の適正な履行のために必要な措置を自ら講じ、又は契約に違反した者に対する申し入れにより契約を解除することができる。

3 前項の定めにより契約を解除する場合、解除にかかる経費は違反した者が負担するものとする。

(契約期間終了時の土地の返還)

第11条 市長は、契約の期間が終了し、契約更新が行われないとき、又は契約の解除が行われたときは、その土地を土地所有者又は土地所有の権利を取得した者に返還するものとする。

(原状の回復)

第12条 市長は前条の規定により土地を返還することになった場合は、第5条の規定により整備された施設を契約終了後撤去するものとする。ただし、土地所有者が原状への回復を希望しない旨の意思を表示したときは、この限りでない。

(市民緑地であることの証明)

第13条 市長は、市民緑地契約を締結した土地所有者から当該契約に係る土地が市民緑地である旨を証明するよう申出があったときは、当該事項を証明するものとする。

2 土地所有者は、前項の規定により証明を申し出るときは、市民緑地の用地として貸し付けられている土地に該当する旨の証明願(第1号様式)及び継続して貸し付けることに同意する旨の申出書(第2号様式)により市長に申し出るものとする。

3 第1項の規定に基づく証明は、市民緑地の用地として貸し付けられている土地に該当する旨の証明書及び継続して貸し付けることに同意する旨の申出書に受付印を押印したものにより行うものとする。

(追加〔平成30年告示293号〕)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(一部改正〔平成30年告示293号〕)

この要綱は、平成17年2月16日から施行する。

(平成30年4月24日告示第293号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(追加〔平成30年告示293号〕)

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(追加〔平成30年告示293号〕)

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四日市市市民緑地の指定及び管理に関する要綱

平成17年2月15日 告示第150号

(平成30年4月24日施行)