○都市における環境を維持するための樹木保存に関する要綱

昭和49年3月9日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は都市の良好な環境を維持するため樹木の保存に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保存樹木の指定)

第2条 市長は都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に基づき定められた市街化区域内において、都市の良好な環境を維持するため必要があると認めたときは、別表第1に定める樹木を保存樹として指定(第1号様式)することができる。ただし、次の各号に該当する樹木については適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項、第70条第1項又は第98条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林にかかる樹木集団

(3) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木で前2号に掲げる以外のもの

(一部改正〔平成17年告示50号〕)

(指定の解除)

第3条 市長は、保存樹が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なくその指定を解除し、その旨保存樹の所有者(以下「所有者」という。)に通知するものとする。

(1) 前条の各号に該当するに至ったとき。

(2) 保存樹が滅失、枯死等によりその指定の理由が滅失したとき。

(3) 市長が公益上の理由、その他特別な理由があると認めたとき。

(一部改正〔平成17年告示50号〕)

(標識の設置)

第4条 市長は、保存樹の指定をしたときは、これを表示する標識(別表第2)を付すものとする。

(一部改正〔平成17年告示50号〕)

(所有者の保存義務)

第5条 所有者は、保存樹について枯損の防止等保存に努めなければならない。

(一部改正〔平成17年告示50号〕)

(所有者の届出義務)

第6条 所有者は、保存樹が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかにその旨を保存樹に関する届出書(第2号様式)により、市長に届け出なければならない。

(1) 所有者が変更となったとき。

(2) 保存樹が滅失又は枯死したとき。

(一部改正〔平成17年告示50号〕)

(保存樹に関する台帳)

第7条 市長は、保存樹に関する台帳を作成し、保管するものとする。

(一部改正〔平成17年告示50号〕)

(市長の助言等)

第8条 市長は、所有者に対し、保存樹の枯損防止、その他保存に関し、必要な助言又は援助をすることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示50号〕)

この要綱は、昭和49年4月1日より施行する。

(平成17年2月2日告示第50号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成17年告示50号〕)

都市環境を維持するため保存すべき樹木の基準

次のいずれかに該当し、独立あるいは集団でその地域の環境維持に必要と認められるもの

1 健全でかつ樹容が勝れていること。

2 目通り60センチメートル高さ10メートル以上であること。

3 株立ちした樹木で、高さ3メートル以上であること。

別表第2(第4条関係)

指定の標識

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(一部改正〔平成17年告示50号〕)

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(一部改正〔平成17年告示50号〕)

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都市における環境を維持するための樹木保存に関する要綱

昭和49年3月9日 告示第18号

(平成17年2月7日施行)