○四日市市漁港海岸保全区域内公共空地の占用料徴収条例

平成12年3月29日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、海岸管理者(以下「市長」という。)が、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する海岸保全区域内の公共空地を占用しようとする者に対して、法第7条第1項の規定に基づき当該公共空地占用についての許可を与えた場合に、法第11条の規定に基づき当該許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する公共空地占用料(以下「占用料」という。)に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に定める額とする。ただし、1件の占用料の額が、100円未満であるときは、100円とする。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税が課されるものについての占用料の額は、別表により算定した額(その額が100円未満の場合にあっては、前項ただし書により100円とする前の額)に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。ただし、その額が100円未満の場合にあっては、100円とする。

(占用料の納入時期等)

第3条 占用者は、法第7条第1項に基づく許可を受けた日から1箇月以内に、納入通知書により占用料を納入しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに納入しなければならない。

(占用料の還付)

第4条 既に徴収した占用料は還付しない。ただし、当該占用の期間内において、天災その他特別の理由により占用が不可能になったと市長が認めたときは、占用料の一部を還付することができる。

(占用料の減免)

第5条 市長は、特別な事情があると認めたときは、その占用料の額の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。

別表(第2条関係)

占用料の額

占用物件

単位

金額(単位:円)

宅地、駐車場その他これらに類するもの

占用面積1m2当たり、1年につき

A×0.04

備考

(1) Aは、近傍類似の固定資産税評価額とする。

(2) 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、占用料の算定は月割りで計算する。この場合において、占用の期間が1箇月未満であるとき又は占用の期間に1箇月未満の端数があるときは、それぞれ1箇月として計算する。

(3) 占用面積が1m2未満であるとき又は占用面積に1m2未満の端数があるときは、それぞれ1m2として計算する。

(4) 本表以外の占用物件に係る占用料の額については、四日市市道路占用料徴収条例(昭和43年四日市市条例第33号)第2条に定める額に相当する額とする。

四日市市漁港海岸保全区域内公共空地の占用料徴収条例

平成12年3月29日 条例第9号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 道路、河川、港湾
沿革情報
平成12年3月29日 条例第9号
平成16年12月28日 条例第56号