○四日市市私道整備補助金交付要綱

昭和58年3月19日

告示第45号

〔注〕平成14年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、私道の整備を促進し、もって生活環境の向上に資するため、私道の整備工事を行う者に対して補助金を交付するものとし、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路以外の道路で、一般交通の用に供されているものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助金交付の対象となる私道は、日常生活に利用されている本市内の道路で、次の各号に該当するものとする。

(1) 道路幅員が1.5メートル以上のもの

(2) 沿道の住宅等が3戸以上又は宅地の所有者が3人(共有者を除く。)以上のもの

(3) 私道として築造した後、5年以上経過しているもの

(4) その他、市長がその公共性から特に認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する私道は、補助金交付の対象としない。

(1) 3年以内に管埋設工事等の計画がある私道又は他の公共事業に併せて整備を行う予定のある私道

(2) 側溝の整備を行う場合、流末排水の処理に支障のある私道

(3) 道路の位置指定を受けた私道のうち、側溝の設置を義務づけられたもので、側溝を設置していない私道

(4) 会社等の宿舎、寮又は事業所等の用に供する私道

(5) その他法令等に違反して築造した私道

3 この要綱に基づき補助金の交付を受けて整備を行った私道のうち整備後10年以上経過し、かつ、破損率が70%以上のものについては、再度これを整備工事の対象とすることができる。

(一部改正〔平成15年告示126号〕)

(整備工事の種類)

第4条 補助金交付の対象となる整備工事の種類は、次の各号に定めるものとし、それぞれ別表に掲げる構造のものでなければならない。ただし、当該私道の現地の状態により同表の構造と同等以上の効用があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 舗装工事

(2) 側溝工事

(補助金の額)

第5条 補助金の額は予算の範囲内で、市長が別に定める標準設計による工事に要する費用(以下「標準工事費」という。)の100分の70以内(市が標準設計以外の工事を求めた場合は100分の80以内)とする。ただし、当該整備工事費が標準工事費に満たないときは、当該工事費の100分の70以内(市が標準設計以外の工事を求めた場合は100分の80以内)の額とする。

2 前項の補助金の額は、一対象私道について120万円(市が標準設計以外の工事を求めた場合は150万円)を超えないものとする。

(一部改正〔平成15年告示126号〕)

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該整備工事に着手しようとする前にあらかじめ私道整備補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2500分の1程度)

(2) 実測平面図(縮尺250分の1から500分の1程度)

(3) 構造図(標準断面図)

(4) 土地の登記事項証明書、公図写し

(5) 委任状(第2号様式)

(6) 権利者に関する調書及び整備承諾書(第3号様式)

(7) 工事見積書

(8) 収支予算書(第4号様式)

(9) 写真

(10) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の補助金交付申請については、補助事業の参加者の同意に基づく代表者が行うものとする。

(一部改正〔平成17年告示588号・18年301号〕)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を私道整備補助金交付(不交付)決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(工事の報告)

第8条 前条第2項の規定による補助金交付の決定通知を受けた申請者が整備工事に着手しようとするときは、工事の着前に私道整備工事着手届(第6号様式)を、また工事が完了したときは、私道整備工事完了届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(額の確定及び交付)

第9条 市長は、前条の規定による完了届を受理したときは、速やかに完了検査等を行い、当該整備工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合していると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し交付するものとする。

2 市長は、前項の確定をしたときは、私道整備補助金交付確定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(維持管理)

第10条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて整備された私道は、沿道の住宅等及び宅地の所有者が共同して当該私道の機能を損なわないように適正な維持管理を行わなければならない。

(一部改正〔平成25年告示41号〕)

(事業評価)

第11条 市長は、この要綱に基づく補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。

(追加〔平成25年告示41号〕)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成25年告示41号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成25年告示41号〕)

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限りその効力を失う。

(追加〔平成25年告示41号〕、一部改正〔平成27年告示83号・30年179号・令和3年66号〕)

(平成元年12月28日告示第204号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年11月25日告示第430号)

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第126号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月6日告示第588号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年7月19日告示第301号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年2月15日告示第41号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年3月12日告示第83号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年3月31日告示第179号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月2日告示第66号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(別表)(第4条関係)

(全部改正〔平成14年告示430号〕)

標準横断図

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(A) 舗装工

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(B) U型側溝工150/240

(C) L型側溝工

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(全部改正〔平成18年告示301号〕)

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四日市市私道整備補助金交付要綱

昭和58年3月19日 告示第45号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 道路、河川、港湾
沿革情報
昭和58年3月19日 告示第45号
平成元年12月28日 告示第204号
平成14年11月25日 告示第430号
平成15年3月31日 告示第126号
平成17年12月6日 告示第588号
平成18年7月19日 告示第301号
平成25年2月15日 告示第41号
平成27年3月12日 告示第83号
平成30年3月31日 告示第179号
令和3年3月2日 告示第66号