○四日市市道路監理員設置規則

平成18年6月1日

規則第73号

(設置)

第1条 この規則は、道路の構造の保全及び道路における危険の防止を図り、もって道路の適正な管理を期するため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定により任命する道路監理員(以下「道路監理員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 道路監理員は、都市整備部に在籍する職員から、市長が任命する。

(職務)

第3条 道路監理員は、法第46条第2項、第71条第4項及び第5項に定める権限を、別に定めるところにより行うものとする。

(身分証明書の携帯等)

第4条 道路監理員は、前条に定める職務を行う場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(証票の様式)

第5条 前条の規定による証票の様式は、別記のとおりとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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四日市市道路監理員設置規則

平成18年6月1日 規則第73号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 道路、河川、港湾
沿革情報
平成18年6月1日 規則第73号