○四日市市生垣設置助成金交付要綱

平成16年3月31日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が生垣を設置する場合に要する費用の一部を助成することにより、緑豊かな都市環境を形成し、美しく潤いあるまちを創出することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができるものは、個人又は市内に事業所若しくは事務所を有する法人(以下「居住者等」という。)で、市内に所有する土地に新たに生垣を設置するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、助成は一居住者等につき、同一敷地内1回限りとする。

(1) 幅員4メートル以上の道路に面する土地に生垣を設置するもの

(2) 幅員4メートル未満の道路に面する土地で、道路後退用地整備の実施に伴い、生垣を設置するもの

(3) その他市長が特に必要があると認めたもの

(一部改正〔平成23年告示392号〕)

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は交付の対象としない。

(1) 国、地方公共団体、公団等が設置する場合

(2) 既に、同一敷地へ生垣を設置する際に、四日市市より助成等を受けた場合

(3) 第三者に販売することを目的とする事業者の建売分譲住宅等、その他これらに類する場合

(4) その他市長が不適当と認めた場合

(一部改正〔平成23年告示392号〕)

(交付対象基準)

第4条 交付の対象となる生垣の設置は、道路に面した部分のみとし、原則として次の各号に定める基準に適合するものとする。

(1) 生垣の延長が、2メートル以上であること。

(2) フェンスを設置する場合は、生垣の内側(道路側でない)であること。

(3) 補植又は植替えでないこと。

(一部改正〔平成23年告示392号〕)

(助成金額)

第5条 助成金の額は、樹木1本当たり1,000円とし、50,000円を限度額とする。

(一部改正〔平成23年告示392号〕)

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、四日市市生垣設置助成金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 工事計画書(植栽工程)

(4) 生垣計画図(樹種及び本数)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容の審査を行い、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、四日市市生垣設置助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金交付の決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(計画の変更)

第8条 申請者が、助成金の交付決定通知を受けた後において生垣設置の計画の変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、直ちに市長に四日市市生垣設置助成金変更承認申請書(第3号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(追加〔平成23年告示392号〕)

(変更決定通知)

第9条 市長は、前条の計画変更承認申請書を受理したときは、速やかに変更内容の審査を行い、適当と認めたときは、助成金の交付の変更を決定し、四日市市生垣設置助成金変更決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成23年告示392号〕)

(完了報告)

第10条 申請者は、生垣の設置が完了したときは、速やかに四日市市生垣設置完了報告書(第5号様式)に完了後の写真及び四日市市生垣設置助成金請求書(第6号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成23年告示392号〕)

(助成金の交付)

第11条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに当該書類の審査を行い、助成金交付の決定内容に適合すると認めたときは、申請者に助成金を交付する。

2 市長は、生垣の本数等、設置基準に適合しない場合は、是正を命じ、又は助成金の交付額を四日市市生垣設置助成金交付額取消通知書(第7号様式)により取り消すことができる。

(一部改正〔平成23年告示392号〕)

(助成金の返還)

第12条 市長は、不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成23年告示392号〕)

(補助金の評価)

第13条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(追加〔平成23年告示392号〕、一部改正〔平成26年告示88号〕)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

(一部改正〔平成23年告示392号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(追加〔平成23年告示392号〕、一部改正〔平成26年告示88号・29年143号・令和2年75号・3年80号〕)

(経過措置)

3 この要綱の施行日以前に、四日市市建築行為等に係る生垣転換助成金交付要綱(平成13年告示第59号)第6条の規定により交付申請を行ったものについてはこの要綱第6条の規定による交付申請があったものとみなす。

(一部改正〔平成23年告示392号〕)

(要綱の廃止)

4 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 四日市市生垣緑化用苗木交付要綱(平成8年四日市市告示第41号)

(2) 四日市市建築行為等に係る生垣転換助成金交付要綱(平成13年四日市市告示第59号)

(一部改正〔平成23年告示392号〕)

(平成23年11月1日告示第392号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月24日告示第88号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年3月29日告示第143号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月13日告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月5日告示第80号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(全部改正〔平成23年告示392号〕)

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(全部改正〔令和2年告示75号〕)

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(全部改正〔平成23年告示392号〕)

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(全部改正〔令和2年告示75号〕)

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(全部改正〔平成23年告示392号〕)

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(全部改正〔平成23年告示392号〕)

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(全部改正〔令和2年告示75号〕)

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四日市市生垣設置助成金交付要綱

平成16年3月31日 告示第131号

(令和3年3月5日施行)