○四日市市狭あい道路後退用地整備要綱

平成4年9月1日

告示第205号

〔注〕平成14年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、建築行為等及び建築可能な土地に係る狭あい道路の後退用地等の確保及び整備に関し必要な事項を定めることにより、良好な市街地の形成を促進するとともに、生活環境の向上を図り、もって安全で住み良い街づくりに寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成17年告示153号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道及び市長がこの要綱を適用する必要があると認めた幅員4.0メートル未満の道をいう。

(2) 建築物等 法第6条第1項又は第18条第2項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定によりその建築等に関し確認又は通知を要する建築物(新築及び改築するものその他これらと同等のものに限る。)又は敷地を造成するための擁壁をいう。

(3) 門、塀等 狭あい道路の後退線側に設置する門及び塀、敷地を造成するための擁壁(前号に規定するものを除く。)その他これらに類するものをいう。

(4) 建築行為等 建築物等又は門、塀等を建築し、又は築造する行為をいう。

(5) 建築主等 狭あい道路に接する土地において建築行為等を行う者及び当該建築行為等に係る土地の所有者をいう。

(6) 後退線 法第42条第2項の規定等により道路の境界線とみなされる線をいう。

(7) 後退用地 狭あい道路とそれに接する土地との元の境界線と後退線との間にある土地をいう。

(8) すみ切り用地 道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)に設ける角地の隅角をはさむ三角形の部分をいう。ただし、前面道路の幅員が4.0メートル以上の場合はその道路境界線により、狭あい道路の場合はその後退線により構成する部分をいう。

(9) 建築可能な土地 狭あい道路に接道する土地をいう。

(10) 道路後退者 建築可能な土地の所有者で、道路後退をしようとする者をいう。

(一部改正〔平成17年告示153号〕)

(門、塀等の設置届)

第3条 建築主等又は道路後退者は、門、塀等について、工事に着手する前に、門、塀等設置届を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示153号〕)

(協議)

第4条 建築主等又は道路後退者は、後退用地・すみ切り用地(以下「後退用地等」という。)の帰属、後退用地等に存する後退支障物件の除却及び後退用地等の整備の時期等に関し、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 建築主等又は道路後退者は、前項の規定により協議を行う場合においては、狭あい道路後退用地協議書を市長に提出しなければならない。

3 建築主等又は道路後退者は、後退用地等の帰属について協議が整った場合においては、後退用地等寄附申出書又は後退用地等無償使用承諾書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示153号〕)

(後退線杭の設置及び座標報告)

第5条 建築主等又は道路後退者は、前条に規定する協議に先立ち、市長が支給する後退線杭を後退線上の主要な位置に設置しなければならない。

2 建築主等又は道路後退者は、前項に規定する後退線杭の設置及び座標報告書が完了したときは、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項に規定する報告を受けた場合には、速やかにその確認をするものとする。

(一部改正〔平成17年告示153号〕)

(整備)

第6条 市長は、建築主等又は道路後退者から後退用地等の寄附を受け、又は無償使用承諾を得た場合は、当該後退用地等について舗装及び側溝等の整備を行うものとする。

(一部改正〔平成17年告示153号〕)

(助成)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その費用の一部を助成することができる。

(1) 後退用地等の所有者が、第4条第3項に規定する後退用地等寄附申出書又は後退用地等無償使用承諾書を市長に提出し、後退用地等に係る測量及び分筆登記を行った場合

(2) 後退用地等の所有者が、第4条第3項に規定する後退用地等無償使用承諾書を市長に提出し、前号に規定する後退用地等に係る測量を行った場合

(3) 建築主等又は道路後退者が、後退用地等に存する後退支障物件の除却を行った場合

2 前項に規定する助成を受けようとする者は、後退用地等に係る助成申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する助成金の額は、第1号及び第2号にあっては「後退用地等に係る測量・分筆登記費用助成算出基準」、第3号にあっては「後退用地等に係る除却費用助成算出基準」によるものとする。

(一部改正〔平成17年告示153号〕)

(助成の取消し及び返還)

第8条 前条に規定する助成金の交付決定がなされた者又はその交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、当該助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付を行った助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき助成金の返還を命ぜられた者は、市長の指定する期日までにこれを返還しなければならない。

(寄附に関する特例)

第9条 市長は、第4条第3項に規定する後退用地等寄附申出書が提出された場合、敷地が2以上の道路に接する後退用地等の所有者に対し、報償金を交付することができる。

2 前項に規定する報償金の額は、「後退用地等に係る報償金算出基準」によるものとする。

(税の減免)

第10条 後退用地等に存する後退支障物件の有無の区分により、第7条第1項第1号から第3号に規定する行為が完了した後退用地等に係る固定資産税・都市計画税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第367条及び第702条の8第7項並びに四日市市税条例(平成16年四日市市条例第42号)第71条第1項第2号の規定により、減免扱いするものとする。

(一部改正〔平成14年告示13号・17年153号〕)

(適用の除外)

第11条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この要綱の適用を除外する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発許可を受けようとするもののうち、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で開発許可を受けようとするもの以外のもの

(2) 土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市計画道路改良事業等の実施が確定した区域

(3) その他市長がこの要綱を適用することが適当でないと認めたもの

(助成金等の評価)

第11条の2 市長は、第7条第1項に規定する助成金及び第9条第1項に規定する報償金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適正な措置を講じるものとする。

(追加〔平成25年告示410号〕)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示153号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、別に市長が定める日から施行する。

(一部改正〔平成25年告示410号〕)

(有効期限)

2 この要綱は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第7条第1項各号のいずれかに該当する場合の助成金については、この要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(追加〔平成25年告示410号〕、一部改正〔平成28年告示123号・31年138号〕)

(平成9年3月26日告示第56号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年1月16日告示第13号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年2月18日告示第153号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年8月22日告示第410号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第123号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年3月25日告示第138号)

この要綱は、告示の日から施行する。

四日市市狭あい道路後退用地整備要綱

平成4年9月1日 告示第205号

(平成31年3月25日施行)