○四日市市建築紛争調停委員会規則

平成3年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成2年四日市市条例第28号。以下「条例」という。)第11条第5項の規定に基づき、四日市市建築紛争調停委員会(以下「委員会」という。)の議事その他委員会に関して必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、委員会開会の3日前までに招集期日及び付議する事件を示して、委員に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年規則7号〕)

(会議)

第4条 会議の議長は、会長が行う。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、条例第9条第5項の規定による委員会の意見は、会長が事案ごとに指名する3人以上の委員の合意によることができる。

(議事録の調製)

第5条 会長は、会議及び前条第4項による審議についての議事録を調製させ、その次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させるものとする。

(一部改正〔平成17年規則7号〕)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(一部改正〔平成15年規則6号・17年7号〕)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則7号〕)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第7号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市建築紛争調停委員会規則

平成3年3月30日 規則第18号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成3年3月30日 規則第18号
平成15年3月28日 規則第6号
平成17年2月4日 規則第7号