○四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

平成3年3月30日

規則第17号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成2年四日市市条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び条例で使用する用語の例による。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

(中高層建築物等の高さの算定方法)

第3条 中高層建築物等の高さは、地盤面からの高さによる。

2 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する中高層建築物の屋上部分(以下「屋上部分」という。)で、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該中高層建築物の高さに算入しない。ただし、当該屋上部分の張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面の水平長さが15メートルを超えるものは除く。

(1) 屋上部分の水平投影面積の合計が、当該中高層建築物の建築面積の8分の1以内の場合

(2) 中高層建築物の張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面のそれぞれにおいて、最大の水平長さ(外壁又は柱面から突出した庇、出窓その他これらに類する部分は除く。)に対する屋上部分の水平長さ(3メートルを超えるものに限る。)の割合が2分の1以内の場合

3 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該中高層建築物の高さに算入しない。

(一部改正〔平成25年規則2号〕)

(工作物)

第4条 条例第2条第1号の規定により規則で定める工作物は、次の各号に掲げるものをいう。ただし、市長が周囲の状況により周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがないと認めたものは除く。

(1) 高さが31メートルを超える煙突(支枠がある場合においてはこれらを含む。以下同じ。)。ただし、10メートルを超える部分の水平投影面における最大の長さが3メートルを超えるものにあっては、高さが15メートルを超える煙突

(2) 高さが15メートルを超える鉄塔その他これらに類するもの

(3) 高さが15メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの。ただし、建築物から持ち出して設けるものは除く。

(4) 高さが15メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(5) 前2号に掲げる工作物でその高さが4メートルを超えるもので、建築物の屋上から突出して設けるもの(以下「屋上工作物」という。)にあっては、次の又はに掲げるもの

 地盤面から屋上工作物の上端までの高さが15メートルを超えるもの

 屋上工作物の張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面の水平長さが15メートルを超えるもの又は建築物の張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面のそれぞれにおいて、最大の水平長さ(外壁又は柱面から突出した庇、出窓その他これらに類する部分は除く。)に対する当該屋上工作物の水平長さの割合が2分の1超えるもので、地盤面から当該屋上工作物までの高さが10メートルを超えるもの。ただし、当該屋上工作物の水平長さが3メートル以下のものは除く。

(6) 高さが3.5メートルを超える擁壁(四日市市開発許可等に関する条例(平成19年四日市市条例第54号)第9条第1項に規定する事前説明が必要な開発行為により設置される擁壁を除く。)

(一部改正〔平成17年規則25号・20年31号・25年2号〕)

(電波障害の防止)

第5条 中高層建築物等を建築しようとする建築主は、当該中高層建築物等の建築によりテレビジョン放送の受信障害を生ずるおそれがあるときは、事前に受信障害を受けるおそれのある者と協議し、その障害について必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(一部改正〔平成17年規則75号〕)

(建築工事公害の防止)

第6条 建築主は中高層建築物等の建築に伴う騒音、振動等により、近隣関係住民の生活環境に著しく影響を及ぼすおそれのあるときは、事前に当該関係住民と協議し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(一部改正〔平成17年規則7号〕)

(標識の様式)

第7条 条例第5条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)の様式は、第1号様式による。

(標識の設置場所)

第8条 標識は、建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときは、そのそれぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。

(標識の設置期間)

第9条 中高層建築物に係る標識の設置期間は、法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項に規定する確認の申請又は法第18条第2項に規定する計画の通知の手続をしようとする日の少なくとも30日前から、法第7条第1項若しくは法第7条の2第1項に規定する完了検査申請書又は法第18条第5項に規定する工事完了通知書を提出した日までの間とする。

2 工作物に係る標識の設置期間は、法第88条第1項において準用する法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項に規定する確認の申請又は法第18条第2項に規定する計画の通知の手続をしようとする日の少なくとも15日前から、法第88条第1項において準用する法第7条第1項若しくは法第7条の2第1項に規定する完了検査申請書又は法第18条第5項に規定する工事完了通知書を提出した日までの間とする。ただし、当該手続の必要のないものにあっては、工事着手の少なくとも15日前から工事の完了した日までの間とする。

(一部改正〔平成17年規則75号・25年2号〕)

(標識の設置方法等)

第10条 建築主は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項がその期間中不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。

(標識の記載事項の変更)

第11条 建築主は、建築に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正しなければならない。

(標識の撤去)

第11条の2 建築主は、建築に係る計画を取りやめたとき又は建築に係る計画の変更により中高層建築物等でなくなったときは、速やかに標識を撤去しなければならない。

(追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成25年規則2号〕)

(標識の設置届等)

第12条 建築主は、条例第5条第2項に規定する届出をしようとするときは、標識を設置した日から起算して7日以内に、標識設置届(第2号様式)の正本及び副本に次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 四日市市都市計画基本図(縮尺2500分の1)による付近見取図で中高層建築物等の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲を明示したもの

(2) 標識の設置場所を明示した配置図

(3) 各階平面図

(4) 床面積求積図

(5) 2面以上の立面図

(6) 断面図

(7) 標識の設置状況及び記載内容が確認できる写真

(8) その他市長が必要と認めるもの

2 建築主は、第11条の規定により標識の記載事項の訂正を行ったときは、速やかに変更届(第5号様式の2)の正本及び副本にその標識の写真を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、前項の規定により提出した添付図書の記載に変更があるときは、当該図書のうち変更に係るものを提出しなければならない。

3 建築主は、前条の規定により標識の撤去を行ったときは、速やかに建築計画取りやめ届(第5号様式の3)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則75号・20年31号・25年2号〕)

(説明会の開催等)

第13条 市長は、条例第6条第2項の規定により、近隣関係住民への説明を求めるときは、第3号様式により建築主に通知するものとする。

2 建築主は、条例第6条第1項又は第2項に規定する説明会を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を近隣関係住民に周知しなければならない。

3 条例第6条第1項及び第2項に規定する建築に係る計画の内容について説明すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 中高層建築物等の敷地の形態、規模及び敷地内における中高層建築物等の位置並びに付近の建築物の位置の概要

(2) 中高層建築物等の規模、構造及び用途

(3) 中高層建築物等の工期、工法、作業方法等

(4) 中高層建築物等の工事による危害の防止策

(5) 中高層建築物等の建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策

4 建築主は、条例第6条第1項及び第2項の規定に基づき説明を行った場合において、建築に係る計画を変更したときは、その変更した事項について、近隣関係住民に説明を行わなければならない。ただし、周辺の生活環境が改善されるもの又は周辺の生活環境に影響を及ぼさないものについては、この限りでない。

(一部改正〔平成20年規則31号〕)

(説明会等の報告)

第14条 市長は、条例第6条第3項の規定により説明会等の内容について報告を求めようとするときは、第4号様式により建築主に通知するものとする。

2 建築主は、前項に規定する報告を求められたときは、第5号様式により市長に報告しなければならない。

(紛争調整の申出)

第15条 建築主又は近隣関係住民は、条例第7条第1項又は第2項の規定により紛争の調整の申出をしようとするときは、第6号様式により市長に申し出なければならない。

(あっせんの開始)

第16条 市長は、条例第7条第1項又は第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、第7号様式により当事者に通知するものとする。

(あっせんの打切り)

第17条 市長は、条例第8条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、第8号様式により当事者に通知するものとする。

(調停移行の勧告等)

第18条 市長は、条例第9条第1項の規定により調停への移行を勧告しようとするときは、第9号様式により当事者に通知するものとする。

2 当事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、第10号様式により市長に届け出なければならない。

(調停の開始)

第19条 市長は、条例第9条第2項又は第3項の規定により調停を行うことを決定したときは、第11号様式により当事者に通知するものとする。

(調停案の受諾勧告)

第20条 市長は、条例第9条第4項に規定する調停案の受諾を勧告しようとするときは、第12号様式により当事者に通知するものとする。

2 当事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、第13号様式により市長に届け出なければならない。

(調停の打切り)

第21条 市長は、条例第10条第1項の規定により調停を打ち切ったとき又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたときは、第14号様式により当事者に通知するものとする。

(代表当事者の選定)

第22条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めたときは、当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人(次項において「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。

2 当事者は、前項の規定により代表当事者を選定したときは、書面をもって市長に届け出なければならない。

(出頭の求め)

第23条 市長は、条例第12条の規定により当事者の出頭を求め、その意見を聴こうとするときは、第15号様式により当事者に通知するものとする。

(関係図書の提出の求め)

第24条 市長は、条例第13条の規定により関係図書の提出を求めようとするときは、第16号様式により当事者に通知するものとする。

2 前項の関係図書とは、次に掲げるもののうち、市長が指定したものをいう。

(1) 計画建築物等の付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

(2) 近隣敷地の建築物状況図

(3) 日影図

(4) 工事中の安全対策計画書及び工事工程表

(5) 電波障害の調査資料

(6) 説明会等の資料

(7) その他市長が必要と認めるもの

(工事着手の延期等の要請)

第25条 市長は、条例第14条の規定により工事着手の延期又は工事の停止を要請しようとするときは、第17号様式により建築主に通知するものとする。

(公表)

第26条 条例第15条の規定による公表は、告示するとともに、四日市市公報に登載するなどの方法により行う。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則7号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(用途地域に関する経過措置)

2 この規則の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定が適用される間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号及び第48条の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第2条第21号及び第48条の規定によるものとする。

(平成5年3月31日規則第14号)

この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。ただし、(中略)四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日規則第30号)

この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。

(平成6年11月8日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の規定に基づき提出された届出書その他の書類は、改正後の四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成17年2月4日規則第7号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月29日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年1月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第88条第1項において準用する法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項に規定する確認の申請又は法第18条第2項に規定する計画の通知の手続(当該手続の必要のないものにあっては、工事の着手。以下「確認の申請等の手続」という。)をしようとする工作物から適用し、同日前に確認の申請等の手続をしようとする工作物については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に改正前の四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の規定によりなされた標識の設置、手続その他の行為は、改正後の四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の規定によりなされた標識の設置、手続その他の行為とみなす。

(令和4年7月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

3 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和4年規則41号〕)

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(全部改正〔令和4年規則41号〕)

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(全部改正〔令和4年規則41号〕)

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(全部改正〔令和4年規則41号〕)

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(全部改正〔令和4年規則41号〕)

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四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

平成3年3月30日 規則第17号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成3年3月30日 規則第17号
平成5年3月31日 規則第14号
平成5年6月25日 規則第30号
平成6年11月8日 規則第43号
平成12年3月31日 規則第26号
平成17年2月4日 規則第7号
平成17年3月29日 規則第25号
平成17年10月12日 規則第75号
平成20年3月31日 規則第31号
平成25年1月23日 規則第2号
令和4年7月1日 規則第41号