○四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

平成2年6月30日

条例第28号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、中高層建築物等の建築に係る計画の事前公開並びに紛争についてのあっせん及び調停に関し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中高層建築物等 高さが10メートルを超える建築物(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域をいう。)にあっては、軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)又は規則で定める工作物をいう。

(2) 紛争 中高層建築物等の建築に伴って生ずる日照、通風及び採光の阻害、風害、電波障害等並びに工事中の騒音、振動等の周辺の生活環境に及ぼす影響に関する近隣関係住民と建築主との間の紛争をいう。

(3) 建築主 中高層建築物等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

(4) 近隣関係住民 次のからに掲げるものをいう。

 中高層建築物等の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有するもの及び当該範囲内に居住する者

 中高層建築物等の建築により電波障害の影響を著しく受けると認められるもの

 中高層建築物等の建築工事により安全上、環境保全上著しく影響を受ける土地又は建築物に関して権利を有するもの及び居住する者

(市長の責務)

第3条 市長は、中高層建築物等の建築に係る紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整するよう努めなければならない。

(当事者の責務)

第4条 建築主は、紛争を防止するため、中高層建築物等の建築を計画するに当たっては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。

2 建築主及び近隣関係住民は、紛争が生じたときは相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決するよう努めなければならない。

(標識の設置等)

第5条 建築主は、中高層建築物等の建築をしようとするときは、近隣関係住民に建築に係る計画の周知を図るため、当該建築敷地の見やすい場所に、規則で定めるところにより標識を設置しなければならない。

2 建築主は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(説明会の開催等)

第6条 建築主は、中高層建築物等の建築をしようとする場合において、近隣関係住民からの申出があったときは、建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、近隣関係住民に説明しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、建築主に対し、説明会等の方法により、近隣関係住民に説明することを求めることができる。

3 市長は、必要があると認めたときは、建築主に対し、前2項の規定により行った説明会等の内容について報告を求めることができる。

(あっせん)

第7条 市長は、建築主と近隣関係住民の双方から紛争の調整の申出があったときは、速やかにあっせんを行う。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、建築主又は近隣関係住民の一方から調整の申出があった場合において相当な理由があると認めたときは、あっせんを行うことができる。

3 市長は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよう努めなければならない。

(あっせんの打切り)

第8条 市長は、当該紛争について、あっせんにより紛争の解決の見込みがないと認めたときは、あっせんを打ち切ることができる。

(調停)

第9条 市長は、前条の規定によりあっせんを打ち切った場合において、必要があると認めたときは、当事者に対し調停に移行するよう勧告することができる。

2 市長は、前項に規定する勧告をした場合において、当事者の双方がその勧告を受諾したときは、調停を行う。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、当事者の一方が第1項に規定する勧告を受諾した場合において、相当な理由があると認めたときは、調停を行うことができる。

4 市長は、調停を行うに当たって必要があると認めたときは、調停案を作成し、当事者に対し、期間を定めてその受諾を勧告することができる。

5 市長は、調停を行うに当たっては、四日市市建築紛争調停委員会の意見を聴かなければならない。

(調停の打切り)

第10条 市長は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めたときは、調停を打ち切ることができる。

2 前条第4項の規定による勧告が行われた場合において、定められた期間内に当事者の双方から受諾する旨の申出がないときは、当該調停は打ち切られたものとみなす。

(調停委員会)

第11条 市長の附属機関として、四日市市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)を置く。

2 調停委員会は、第9条第5項の規定による市長の意見の求めに応じ、必要な調査審議を行い意見を述べるものとする。

3 調停委員会は、法律、建築、環境等の分野に関し優れた知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 調停委員会に関し、その他必要な事項は、規則で定める。

(出頭)

第12条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めたときは、当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

(関係図書の提出)

第13条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めたときは、当事者に対し、関係図書の提出を求めることができる。

(工事着手の延期等の要請)

第14条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めたときは、建築主に対し、期間を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請することができる。

(公表)

第15条 市長は、第12条の規定による出頭若しくは第13条の規定による関係図書の提出を求め、又は前条の規定による工事の着手の延期若しくは工事の停止の要請をした場合において、その求め又は要請を受けた者がその求め又は要請に正当な理由がなく従わないときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年3月規則第16号で、同3年4月1日から施行)

(用途地域に関する経過措置)

2 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定が適用される間は、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第8条第1項第1号の規定によらず、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法第8条第1項第1号の規定によるものとする。

(平成5年3月30日条例第9号)

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。

(平成7年12月20日条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第1号で、同8年2月2日から施行)

(平成16年12月28日条例第59号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)

四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

平成2年6月30日 条例第28号

(平成17年2月7日施行)