○四日市市定期報告取扱要綱
昭和62年1月23日
告示第11号
〔注〕平成14年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項及び第3項の規定に基づく定期調査報告及び定期検査報告を行う場合の取扱いについては、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び四日市市建築基準法施行細則(昭和53年四日市市規則第6号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔平成16年告示125号・18年53号・28年84号〕)
(提出部数)
第2条 省令第5条第3項の定期調査報告書及び省令第6条第3項の定期検査報告書(昇降機以外の建築設備及び防火設備)の提出部数は、2部とする。
2 省令第6条第3項の定期検査報告書(昇降機に限る。)及び省令第6条の2の2第3項の定期検査報告書の提出部数は、1部とする。
3 省令第5条第3項の定期調査報告概要書並びに省令第6条第3項及び省令第6条の2の2第3項の定期検査報告概要書の提出部数は、1部とする。
(全部改正〔平成16年告示125号〕、一部改正〔平成18年告示53号・20年228号・28年84号〕)
(定期調査報告書の作成)
第3条 定期調査報告書は、棟ごとに作成するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては一括して報告することができる。
(1) 同一敷地内に用途上不可分の建築物が複数あるとき。
(2) その他、一括して報告しても支障がないと市長が認めたとき。
(一部改正〔平成16年告示125号・20年228号〕)
(定期検査報告書の作成)
第4条 定期検査報告書は、棟ごとに作成するものとする。ただし、省令第6条第3項の定期検査報告書(昇降機に限る。)及び省令第6条の2の2第3項の定期検査報告書については、この限りでない。
(一部改正〔平成14年告示14号・16年125号・20年228号・28年84号〕)
(共同住宅に係る報告の特例)
第5条 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)に係る定期調査及び定期検査は、住戸内を除外して報告するものとする。
(一部改正〔平成20年告示228号・28年84号〕)
附則
この要綱は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第44号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月25日告示第213号)
この要綱は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
附則(平成6年11月9日告示第226号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成7年3月30日告示第88号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月26日告示第16号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第119号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月16日告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第125号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日告示第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年4月10日告示第197号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年4月30日告示第228号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の四日市市定期報告取扱要綱の規定は、同日以後の定期報告について適用する。
附則(平成28年3月17日告示第84号)
この要綱は、平成28年6月1日から施行し、改正後の四日市市定期報告取扱要綱の規定は、同日以後の定期報告について適用する。