○四日市市沿道整備計画区域における建築物の構造の制限に関する条例
昭和62年9月30日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の構造に関する必要な制限を定めることにより、良好な都市環境を保護することを目的とする。
(1) 窓及び出入口は閉鎖した際、防音上有害な空隙が生じないものであり、これらに設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になっている場合はそれぞれの戸のガラスの厚さの合計)が、0.5センチメートル以上であるガラス入りの金属性のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
(2) 排気口、給気口、排気筒及び給気筒は、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講じたものであること。
(3) 屋根及び壁は、防音上有害な空隙のないものであるとともに、防音上支障がない構造のものであること。
(2) 改築をしようとするとき。
(3) 建築物の大規模な修繕又は大規模な模様替えをしようとする場合において、屋根又は壁に及ばないとき。
(市長の許可による適用除外)
第6条 市長が、建築物の位置、構造、用途等の特殊性により、防音上支障がないと認めて許可したものについては、この条例に定める制限の全部又は一部を適用しない。
(一部改正〔平成16年条例59号〕)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年10月規則第47号で、同62年11月1日から施行)
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)
別表(第2条関係)
適用区域 | 国道23号四日市地区沿道整備計画(昭和62年四日市市告示第159号)に定める区域 |