○四日市市建築審査会条例
昭和52年12月24日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、四日市市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び議事その他審査会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(一部改正〔平成28年条例23号〕)
(会議の招集)
第3条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、会長が招集する。
(1) 法の規定により同意を求められたとき。
(2) 法の規定により審査請求があったとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 委員の半数以上から、審査会に付議する事件を示して、招集の請求があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、会長が必要と認めたとき。
2 会長は、審査会開会の日の3日前までに招集期日及び付議する事件を示して、委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(会議)
第4条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合においては、議長は委員として議決に加わることはできない。
(幹事及び書記)
第5条 審査会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の指揮を受け事務を処理し、書記は上司の命を受け庶務に従事する。
(会議録)
第6条 議長は、会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、議長及び出席委員2人以上が署名しなければならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、都市整備部建築指導課において処理する。
(一部改正〔平成15年条例1号・19年16号〕)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例59号〕)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第1号で、同53年2月1日から施行)
附則(平成15年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)
附則(平成19年3月22日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する四日市市建築審査会の委員は、その四日市市建築審査会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在任するものとする。