○四日市市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則

昭和53年1月23日

規則第7号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第9条第3項及び第8項(法第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項、第2項及び第3項、第90条第3項並びに第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。)、法第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)、法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)並びに四日市市特別工業地区建築条例(昭和49年四日市市条例第13号)第7条に規定する公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年規則7号・74号・20年30号・30年14号〕)

(意見の聴取の請求)

第2条 法第9条第3項又は第8項(第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項、第2項及び第3項、第90条第3項並びに第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき意見の聴取を請求しようとする者は、第1号様式による請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則74号〕)

(開催の通知及び公告)

第3条 市長は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取の事項、意見の聴取の期日及び場所を法の定める期限内に、第2号様式により請求者、利害関係者又は関係人に通知するとともに、公告するものとする。

2 前項の公告は、四日市市役所掲示場その他適当な場所に掲示して行う。

3 住所不明その他やむを得ない事由があるときは、前項の公告をもって意見の聴取の通知に代えるものとする。

(議長)

第4条 意見の聴取は、市長又は市長の指名した職員が議長となって行う。

2 議長は、意見の聴取の開始を宣し、諮問を行い、申立てを聞く等意見の聴取の進行を図り、閉会を宣する。

(参考人の出席)

第5条 市長は、意見の聴取に際して必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他の参考人の出席を求めて意見を聞くことができる。

2 前項の場合には、あらかじめ意見の聴取の事項、開催の期日及び場所をその者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則7号〕)

(代理人の出席)

第6条 請求者、利害関係者又は関係人が代理人を出席させるときは、委任状を意見の聴取の開始前に市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則74号〕)

(証人の出席)

第7条 請求者又はその代理人が証人を出席させようとするときは、意見の聴取の期日の前日までに市長に文書をもって届け出なければならない。

2 前項の場合において、市長は必要と認めるときは、証人の数を制限することができる。

(一部改正〔平成17年規則74号〕)

(意見の聴取の延期)

第8条 請求者又はその代理人が、やむを得ない理由により意見の聴取に出席できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、理由を付して市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、その理由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、第3条に基づき通知及び公告した期日又は場所において意見の聴取を行うことができないときは、意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更することができる。

4 市長は、前2項の規定に基づき意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更するときは、第3条の規定に準じて通知し、かつ、公告する。ただし、同一期日において場所のみを変更するときは、適宜の方法によることができる。

(権利の放棄)

第9条 請求者、利害関係者若しくは関係人又はその代理人が意見の聴取に出席しないときは、意見の聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなす。ただし、請求者、利害関係者若しくは関係人又はその代理人は、意見の聴取の事項に関して市長に陳述書等を提出することができる。

2 意見の聴取に出席した請求者、利害関係者若しくは関係人又はその代理人が、議長の質問に答えず、又は議長の許しがないのに退場したときは、前項の規定を準用する。

(一部改正〔平成17年規則74号〕)

(意見の聴取の方法)

第10条 意見の聴取は、関係職員立会いの上、公開により、口述審問によって行う。

2 前条第1項に規定する陳述書等の提出があったときは、その陳述書等を朗読するものとする。

(意見の聴取の関係者の発言)

第11条 意見の聴取においては、議長の許可を受けた者でなければ発言することができない。

2 発言は、意見の聴取の事項の範囲を超えてはならない。

3 議長は、発言者が前項の範囲を超えたと認めたときは、その発言を制止することができる。

(傍聴人の入場制限)

第12条 議長は、会場の秩序を保持するため必要があると認めたときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(一部改正〔平成17年規則74号〕)

(会場の秩序保持)

第13条 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱すと認める者に対し、退場を命ずることができる。

(意見の聴取の記録)

第14条 議長は、意見の聴取の出席者の氏名、議事の次第及び内容の要旨を記録するものとする。

(一部改正〔平成17年規則7号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年2月1日から施行する。

(用途地域に関する経過措置)

2 この規則の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定が適用される間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号及び第48条の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第2条第21号及び第48条の規定によるものとする。

(平成2年11月30日規則第29号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第14号)

この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。ただし、四日市市建築関係聴聞規則第1条及び第2条の改正規定(中略)は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日規則第30号)

この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。

(平成6年9月30日規則第36号)

この規則は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)の施行の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則の規定に基づき提出された請求書その他の書類は、改正後の建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成17年2月4日規則第7号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月12日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成17年規則74号〕)

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(全部改正〔平成17年規則74号〕)

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四日市市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則

昭和53年1月23日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和53年1月23日 規則第7号
平成2年11月30日 規則第29号
平成5年3月31日 規則第14号
平成5年6月25日 規則第30号
平成6年9月30日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第25号
平成17年2月4日 規則第7号
平成17年10月12日 規則第74号
平成20年3月31日 規則第30号
平成30年3月27日 規則第14号