○四日市市特別工業地区における建築制限の緩和に関する条例
平成7年12月20日
条例第32号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項、第50条及び第106条の規定に基づき、四日市都市計画特別工業地区のうち第三種特別工業地区(以下「第三種特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限を緩和し、並びに建築物の構造及び建築設備に関して制限することにより、本市の地場産業である乾麺製造業の保護育成を図るとともに、地域の住環境の保全を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成17年条例68号・19年15号〕)
2 この条例において「乾麺製造業」とは、そうめん、うどん、冷や麦又はきしめんの乾麺の製造を行う事業をいう。
(1) 法第48条第5項又は第6項で定める範囲内の建築物
(2) 法第3条第2項の規定により法第48条第5項及び第6項の規定の適用を受けていない建築物で、法第86条の7第1項の規定により令第137条の7に規定する範囲内において増築若しくは、改築するもの又は法第87条第3項第3号の規定により令第137条の18第2項に規定する範囲内で用途変更するもの
(一部改正〔平成17年条例68号〕)
(建築物の建築の制限の緩和)
第4条 第三種特別工業地区内においては、乾麺製造業を営む工場で、作業場(乾燥のための用途に供する室を含む。)の床面積の合計が600平方メートル以下で、かつ、出力の合計が20キロワット以下の原動機(局所排気装置その他の作業環境保全設備及び乾燥のための空気調和に係る設備を除く。以下同じ。)を使用するものは、法第48条第5項及び第6項の規定にかかわらず、建築することができる。
(一部改正〔平成17年条例68号〕)
(1) 建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。
(2) 屋根及び外壁は、遮音上支障のない構造とすること。
(3) 外壁に設ける窓は、はめごろし戸とすること。
(4) 作業場の出入口は、遮音効果のある戸を設け、直接隣地に面して設けないこと。
(5) 排気口、給気口、排気筒及び給気筒で直接外気に接するものは、開閉装置を設ける等遮音上有効な措置を講じたものであること。
(6) 乾麺製造に伴う汚水を放流する場合は、汚水浄化のために必要な沈でん槽又はろ過槽を設けること。
(1) その外側に建築物、壁その他これらに類する遮音上有効な遮へい物があるもの
(2) 広場、川その他これらに類するものに面するもの
(一部改正〔平成16年条例59号・17年68号〕)
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(2) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(追加〔平成17年条例68号〕)
(追加〔平成17年条例68号〕)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年四日市市規則第1号で、同8年2月2日から施行)
附則(平成11年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)
附則(平成17年10月12日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第4条の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日条例第15号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文に規定する同法の施行の日から施行する。